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更新日:2025年2月7日
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その他の市税(市たばこ税・鉱産税・入湯税)
市たばこ税及び入湯税の電子申告等について
eLTAX(エルタックス)をご利用いただくことで電子申告及び電子納入ができます。郵送や持参いただいていた申告書、金融機関での納付をインターネットから申告、納付ができます。詳しくは、以下をご覧ください。
市たばこ税
令和5年度決算における市税収入約1,420億円のうち、喫煙者の皆さんにご負担いただいている市たばこ税は約46億円であり、本市市税収入の3.2%を占め、本市の貴重な財源となっています。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村に納税されます。静岡市内でたばこを買っていただくと静岡市の税収となり、市民の皆様のために使われることとなりますので、たばこを購入する場合は、静岡市内で購入していただきますようお願いします。
- 市たばこ税とは
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税です。 - 納税義務者
たばこの製造者、卸売販売事業者等 - 税率
売り渡し本数1,000本につき6,552円 - たばこ税率の改正
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこに係る国のたばこ税、県たばこ税、市たばこ税の税率が引き上げられました。
平成30年4月1日~平成30年9月30日 | 5,262円 (4,000円) |
860円 (656円) |
5,302円 (4,032円) |
820円 (624円) |
12,244円 (9,312円) |
---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
5,802円 (4,032円) |
820円 (624円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 (5,692円) |
930円 (930円) |
5,802円 (5,802円) |
820円 (820円) |
13,244円 (13,244円) |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 (6,122円) |
1,000円 (1,000円) |
6,302円 (6,302円) |
820円 (820円) |
14,244円 (14,244円) |
令和3年10月1日~ | 6,552円 (6,552円) |
1,070円 (1,070円) |
6,802円 (6,802円) |
820円 (820円) |
15,244円 (15,244円) |
()内は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
鉱産税
鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。
- 納税義務者:鉱業者
- 税率:価格の1%(価格が200万円以下の場合は0.7%)
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)への入湯に対しかかる目的税です。
- (1)納税義務者:入湯客
- (2)課税免除
以下に該当する方は、入湯税が免除になります。- 13歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯する方
- 修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加する方
- 日帰りで入湯する方
- (3)税率:入湯客1人1日について150円
- (4)申告と納税
- 鉱泉浴場(温泉)の経営者等が入湯客から徴収して、翌月15日までに前月分の入湯税額等を記載した申告書を提出していただくとともに、徴収した金額を納入書で納めていただきます。
入湯税は、次の費用に充当することになっています。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興(観光施設の整備を含む)