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ページID:564
更新日:2024年4月1日
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事業所税
1事業所税とは
事業所税は、人口・企業が集中し、都市環境の整備を必要とする都市の行政サービスと、その所在する事務所・事業所との受益関係に着目して、これらの事務所・事業所に対して特別の税負担を求める目的税です。
事業所税は、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者数に応じて負担する「従業者割」があり、申告納付制度を採用しています。
※事業所税の詳しいことは「事業所税の手引き」をご覧ください。
2事業所税の使途
都市環境の整備及び改善に関する事業の費用に充てるための目的税で次の事業に充てられます。
- (1)道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
- (2)公園、緑地その他の公共空地の整備事業
- (3)水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
- (4)河川その他の水路の整備事業
- (5)学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
- (6)病院、保育所その他の医療施設又は福祉施設の整備事業
- (7)公害防止に関する事業
- (8)防災に関する事業
- (9)市街地開発事業、都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定める事業
使途状況については「目的税の使途状況について」をご覧ください。
3納税義務者
事業所税の納税義務者となるのは、静岡市内に所在する事務所・事業所等において事業を行う法人又は個人です。
4課税標準
- (1)資産割の課税標準
資産割の課税標準は、課税標準の算定期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は1月1日から12月31日)の末日における静岡市に所在する各事業所等の合計の床面積です。
資産割の課税標準の詳しいこと(PDF:132KB) - (2)従業者割の課税標準
従業者割の課税標準は、静岡市内の事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に支払われた従業者給与総額です。
従業者割の課税標準の詳しいこと(PDF:87KB)
5税率
- 資産割
事業所床面積1平方メートルにつき600円 - 従業者割
従業者給与総額の0.25/100
6免税点
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により資産割、従業者割のそれぞれについて行います。
(1)免税点の判定
- 資産割
静岡市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下である場合は課税されません。
(ただし、800平方メートル以上の場合は申告のみ必要です。) - 従業者割
静岡市内の事業所に勤める従業者数が100人以下である場合には課税されません。
(ただし、80人以上の場合は、申告のみ必要です。)
(2)免税点の留意点
- 資産割
事業所床面積から非課税部分の床面積を除いた時点で判定します。 - 従業者割
従業者数から非課税に係る従業者数を除いた時点で判定します。
従業者割における従業者の取扱いの詳しいこと(PDF:161KB)
7非課税
事業所税には、事業を行う者に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があります。
- 非課税の範囲と詳細(PDF:256KB)
- 第4項に規定する特定防火対象物(PDF:75KB)
- 第4項に規定する消防用設備及び防災施設等(PDF:91KB)
8課税標準の特例
人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例があります。
課税標準の特例の詳細(PDF:118KB)
9減免
(1)減免の範囲
課税標準の算定期間において、災害により事業所用家屋に被害を受け、その損失が著しかった者のうち、市長において必要があると認めるもののほか、別表に掲げる施設で、市長が必要があるとみとめるものに限り減免措置を講じます。
災害により事業所用家屋に被害を受け、一定期間以上事業を休止した場合には、災害減免の対象となる可能性があります。詳しくは市民税課法人課税係までお問い合わせください。
(2)減免の適用
減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。
(ただし、災害等を除く。)
なお、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合の減免の判定については、その廃止の直前の現況により行います。
(3)その他
「静岡市事業所税減免取扱要綱」の施行状況の検討結果について(PDF:50KB)
10各種申告書等ダウンロード
事業所税に関するお問合せは
市民税課法人課税係
〒420-8602葵区追手町5番1号静岡庁舎新館2階
TEL:054-221-1039