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更新日:2024年2月15日

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台風第15号で被害を受けた国民健康保険被保険者の皆様へ(一部負担金の減免等について)

令和4年9月23日から令和4年9月24日にかけての台風第15号で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

災害や事業の休廃止などの特別な理由により、生活が著しく困難になった場合は、一部負担金の減免等を申請できる制度があります。

※一部負担金とは、保険診療の際に医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担額です。

特別な理由とは

減免の申請には、次の(1)から(4)の要件のいずれかに該当することが必要です。

  • (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた
  • (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した
  • (3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した
  • (4)前各号に掲げる理由に類する理由

減免の基準

実収月額※1と基準生活費※2を比較し、

  • (1)実収月額が基準生活費の1.1倍に相当する額以下の世帯・・・免除
  • (2)実収月額が基準生活費の1.1倍に相当する額を超え、1.2倍以下の世帯・・・減額

となります。
なお、国民健康保険料の滞納がある方は、減免等の申請はできません。
※1 実収月額・・・収入から税や商売等に必要な経費を控除した額
※2 基準生活費・・・生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に規定する基準生活費

  • 減免の対象となる一部負担金は療養の給付に限られます。(食事療養費、療養費などは減免の対象になりません)
  • 過去にお支払いされた一部負担金は、減免の対象となりません。
  • 減免できる期間は、適用開始日(災害の場合は発生日)の属する月から起算して3か月以内です。

申請について

  • 一部負担金の減免を受けるためには、診療前に申請する必要があります。
  • 申請に基づき、資産や収入についての確認を行い、個別に審査したうえで判断します。その結果、減免が認められない場合もあります。
  • 減免が認められるかどうかにかかわらず、医師の診断書の取得費用等、申請にかかった費用は自己負担となります。

申請受付窓口及びお問い合わせ先

  • 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
    葵区役所 保険年金課(保険第1・第2係)
    TEL 054-221-1070
  • 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
    駿河区役所 保険年金課(保険第1・第2係)
    TEL 054-287-8621
  • 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
    清水区役所 保険年金課(保険係)
    TEL 054-354-2141

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1539

ファックス番号:054-221-1068

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