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更新日:2024年9月11日

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令和6年台風10号で被害を受けた国民健康保険被保険者の方の一部負担金の減免等

台風10号(令和6年8月発生)で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

災害や事業の休廃止などの特別な理由により、生活が著しく困難になった場合は、「一部負担金」の減免等を申請できる制度があります。
一部負担金とは、保険診療の際に医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担額です。

特別な理由とは

減免の申請には、次の1.から4.の要件のいずれかに該当することが必要です。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した
  4. 前各号に掲げる理由に類する理由

減免の基準

実収月額注1と基準生活費注2を比較し、

    • 実収月額が基準生活費の1.1倍に相当する額以下の世帯は、「免除」
    • 実収月額が基準生活費の1.1倍に相当する額を超え1.2倍以下の世帯は、「減額」

となります。なお、国民健康保険料の滞納がある方は、減免等の申請はできません。

注1)実収月額:収入から税や商売等に必要な経費を控除した額
注2)基準生活費:生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に規定する基準生活費

  • 減免の対象となる一部負担金は療養の給付に限られます。(食事療養費、療養費などは減免の対象になりません)
  • 過去にお支払いされた一部負担金は、減免の対象となりません。
  • 減免できる期間は、適用開始日(災害の場合は発生日)の属する月から起算して3か月以内です。

申請について

まずは、お問い合わせ先にご相談ください。

一部負担金の減免を受けるためには、診療前に申請する必要があります。
申請に基づき、資産や収入についての確認を行い、個別に審査したうえで判断します。その結果、減免が認められない場合もあります。
減免が認められるかどうかにかかわらず、医師の診断書の取得費用等、申請にかかった費用は自己負担となります。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1539

ファックス番号:054-221-1068

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