6.認定基準(居住環境基準)
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
静岡市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目について審査を行い認定基準を満たす必要があります。
※基準の概要と長期使用構造及び維持保全計画の具体的な基準は、国土交通省ホームページより
「認定基準の概要」をご参照ください。
項目 | 求められる性能 |
劣化対策 (耐久性) |
〇数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること ・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が 少なくとも100年程度となる措置 |
耐震性 | 〇極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を 図るため、損傷のレベルの低減を図ること ・免震構造等とするか、又は、大規模地震力に対する変形を一定以下に 抑制すること |
維持管理 更新の容易性 |
〇構造躯体に比べて耐用年数が短い内装、設備について、維持管理 (清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられ ていること ・専用配管、共用配管の維持管理が容易となる措置 ・共用排水管の更新が容易となる措置 |
可変性 | 〇居住用のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な 措置が講じられていること ・将来の間取りの変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体 天井高を確保すること |
バリアフリー性 | 〇将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要な スペースが確保されていること ・共用廊下の幅員、共用階段の幅員、勾配等、エレベーターの 開口幅等について必要なスペースを確保すること |
省エネルギー性 | 〇断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること ・省エネ法に規定する省エネ判断基準(H11基準)に適合 |
居住環境 | 〇良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び 向上に配慮されたものであること ・地区計画、景観計画、建築協定等との調和 |
住戸面積 | 〇良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること ・戸建住宅 : 75m2以上 ・共同住宅 : 55m2以上 ・1つの階で40m2以上 |
維持保全計画 | 〇建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が 策定されていること ・維持保全の対象となる住宅の部分又は設備について、点検の時期 及び内容を定めること ・定期点検は、少なくとも10年ごとに実施すること |
「認定基準の概要」をご参照ください。
- 認定基準の概要 (PDF形式 : 91KB)
※また、静岡市の認定基準(住宅の規模、居住環境)、添付図書、不要図書の概要はこちら
静岡市 | 凡 例 | ||
住 宅 の 規 模 |
戸建て住宅(m2) | 75 | |
共同住宅等(m2) | 55 | ||
居 住 環 境 の 基 準 |
都市計画法第4条第4項の促進区域 | ☐ | ☑:対象があり、 審査基準とする ☐:現時点では 対象がないが、 審査基準とする ☓:対象があるが、 審査基準と しない ―:対象がなく、 審査基準とも しない |
都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域 | ☑ | ||
都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の区域 | ☑ | ||
都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域 | ☐ | ||
都市計画法第12条の5第2項の地区整備計画 | ☑ | ||
密集法第32条第2項の特定建築物地区整備計画 第3号の防災街区整備地区整備計画 |
☐ | ||
歴史的風致維持向上法第31条第2項の 歴史的風致維持向上地区整備計画 |
☐ | ||
幹線道路沿道整備法第9条第2項の沿道地区整備計画 | ☐ | ||
集落地域整備法第5条第3項の集落地区整備計画 | ☐ | ||
景観法第8条の景観計画 | ☑ | ||
住宅地区改良法第2条第3項の改良地区 | ― | ||
建築基準法第69条の建築協定 | ☓ | ||
景観法第81条の景観協定 | ― | ||
まちづくり条例 | ☓ | ||
その他※ | ― | ||
添 付 書 類 |
維持保全計画書 | 〇 | 〇:指定する ☓:指定しない |
住宅型式性能認定書 | 〇 | ||
型式住宅部分等製造者認証書 | 〇 | ||
長期使用構造等と同等以上を説明した図書 | 〇 | ||
居住環境基準の適合証明書等 | 〇 | ||
長期使用構造等の適合証(事前審査) | 〇 | ||
その他※ | ☓ | ||
省 略 図 書 |
住宅型式性能認定書を添付の場合]その図書に 明示すべき事項がないときは、当該図書 |
〇 | |
[型式住宅部分等製造者認証書を添付の場合] その図書に明示すべき事項がないときは、当該図書 |
〇 | ||
その他※ | ☓ |
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