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ページID:854
更新日:2024年2月15日
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2.審査対象
長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査は、所管行政庁(県と建築主事を置く市(建築基準法の特定行政庁))が行います。所管行政庁には、全ての住宅を担当する市と一部のみを行う市の2種類があります。
静岡市は全ての住宅が審査対象となります。
区域 | 建築基準法第6条第1項 | |
---|---|---|
第1~3号建築物 | 第4号建築物※ | |
静岡市の区域 | 静岡市 |
※4号建築物:小規模な木造建築物等(例えば木造2階建て住宅)
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長期優良住宅建築等計画の認定に関する審査は、所管行政庁(県と建築主事を置く市(建築基準法の特定行政庁))が行います。所管行政庁には、全ての住宅を担当する市と一部のみを行う市の2種類があります。
静岡市は全ての住宅が審査対象となります。
区域 | 建築基準法第6条第1項 | |
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第1~3号建築物 | 第4号建築物※ | |
静岡市の区域 | 静岡市 |
※4号建築物:小規模な木造建築物等(例えば木造2階建て住宅)