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更新日:2024年2月15日
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6.認定基準(居住環境基準)
静岡市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目について審査を行い認定基準を満たす必要があります。
項目 | 求められる性能 |
---|---|
劣化対策 (耐久性) |
|
耐震性 |
|
維持管理 更新の容易性 |
|
可変性 |
|
バリアフリー性 |
|
省エネルギー性 |
|
居住環境 |
|
住戸面積 |
|
維持保全計画 |
|
※基準の概要と長期使用構造及び維持保全計画の具体的な基準は、国土交通省ホームページをご参照ください。
※また、静岡市の認定基準(住宅の規模、居住環境)、添付図書、不要図書の概要はこちら
静岡市 | 凡例 | ||
---|---|---|---|
住宅の規模 | 戸建て住宅(平方メートル) | 75 | |
共同住宅等(平方メートル) | 40 | ||
居住環境の基準 | 都市計画法第4条第4項の促進区域 | ☑ | ☑:対象があり、審査基準とする ☐:現時点では対象がないが、審査基準とする ☓:対象があるが、審査基準としない ―:対象がなく、審査基準ともしない |
都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域 | ☑ | ||
都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の区域 | ☑ | ||
都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域 | ☐ | ||
都市計画法第12条の5第2項の地区整備計画 | ☑ | ||
密集法第32条第2項の特定建築物地区整備計画 第3号の防災街区整備地区整備計画 |
☐ | ||
歴史的風致維持向上法第31条第2項の 歴史的風致維持向上地区整備計画 |
☐ | ||
幹線道路沿道整備法第9条第2項の沿道地区整備計画 | ☐ | ||
集落地域整備法第5条第3項の集落地区整備計画 | ☐ | ||
景観法第8条の景観計画 | ☑ | ||
住宅地区改良法第2条第3項の改良地区 | ― | ||
建築基準法第69条の建築協定 | ☓ | ||
景観法第81条の景観協定 | ― | ||
まちづくり条例 | ☓ | ||
その他※ | ― | ||
添付書類 | 維持保全計画書 | 〇 | 〇:指定する ☓:指定しない |
住宅型式性能認定書 | 〇 | ||
型式住宅部分等製造者認証書 | 〇 | ||
長期使用構造等と同等以上を説明した図書 | 〇 | ||
居住環境基準の適合証明書等 | 〇 | ||
長期使用構造等の適合証(事前審査) | 〇 | ||
その他※ | ☓ | ||
省略図書 | 住宅型式性能認定書を添付の場合]その図書に 明示すべき事項がないときは、当該図書 |
〇 | |
[型式住宅部分等製造者認証書を添付の場合] その図書に明示すべき事項がないときは、当該図書 |
〇 | ||
その他※ | ☓ |