5 許可の共通基準
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
(1) 蛍光塗料は、保安上必要なものを除き使用しないものであること。
(2) 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないものであること。
(3) 裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること。
(4) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。
(5) 構造は、地震、風雨等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。
(6) 交通の妨害となるような位置に表示し、又は設置しないものであること。
(7) 信号機、道路標識その他の公共の用に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと。
(2) 著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないものであること。
(3) 裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること。
(4) 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。
(5) 構造は、地震、風雨等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。
(6) 交通の妨害となるような位置に表示し、又は設置しないものであること。
(7) 信号機、道路標識その他の公共の用に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと。
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