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ページID:7943
更新日:2025年2月17日
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禁止広告物・禁止物件
禁止広告物
公衆に対する危害を防止するため、「規制地域にかかわらずどんな場所にも設置を行ってはならない広告物」を定めています。
- (1)著しく破損し、又は老朽したもの
- (2)倒壊、又は落下のおそれがあるもの
- (3)信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
- (4)交通の安全を阻害するもの
禁止物件
良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。
次の物件などには、広告物の設置はできません。
禁止物件の例
電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板等の設置はできません。
禁止物件の例