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更新日:2025年2月17日
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許可が必要な広告物とその基準
許可が必要な広告物
自家広告:自己の名称、店名等を表示するため、自己の事業所、営業所等に設置する広告物
規制地域により、総面積が次の面積を超えた場合に許可申請が必要となります。
総面積とは、一事業者等が事業上必要とする土地(道路、その他の土地により分断されている場合を含む)を一敷地とみなし、当該敷地内に表示される屋外広告物の面積の合計とします。
- 第1種特別規制地域:総面積5平方メートル
- 第2種特別規制地域:総面積5平方メートル
- 第1種普通規制地域:総面積10平方メートル
- 第2種普通規制地域:総面積20平方メートル
案内広告:地図又は矢印を使用し、案内対象までの誘導を図るもの
すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
特別規制地域(第1種・第2種)の案内広告は別途制限(大きさ、高さ等)があります。
一般広告:自家広告や案内広告に該当しないもの
すべて(面積にかかわらず)許可申請が必要です。
*特別規制地域(第1種・第2種)には、設置することができません。
許可の共通基準
- (1)蛍光塗料は、保安上必要なものを除き使用しないものであること。
- (2)著しく汚染し、退色し、又は塗料のはく離したものでないものであること。
- (3)裏面、側面及び脚部は、美観を損なわないものであること。
- (4)電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであること。
- (5)構造は、地震、風雨等により破損し、落下し、又は倒壊するおそれのないものであること。
- (6)交通の妨害となるような位置に表示し、又は設置しないものであること。
- (7)信号機、道路標識その他の公共の用に供する工作物の効用を妨げるようなものでないこと。
許可の個別基準
規制地域や広告物の種類によって、次のとおりの基準があります。
特別規制地域(第1種・第2種)には、一般広告を設置することができません。
特別規制地域(第1種・第2種)には、案内広告を設置する場合は「特別規制地域における案内広告の許可基準」に適合する必要があります。
広告物の種類ごとの許可基準
野立広告塔
第1種特別規制地域
- 高さは10メートル以下(照明設備を含む)であること。
- 1面の面積は30平方メートル以内であること。
- 照明設備が突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
第2種特別規制地域、普通規制地域(第1種・第2種)
- 高さは15メートル以下(照明設備を含む)であること。
- 1面の面積は30平方メートル以内であること。
- 照明設備が突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
野立広告とは、建物などに設置されず、土地に定着させた自立している広告物とします。
野立広告板
- 高さは5メートル以下(照明設備を含む)であること。
- 面積は全面で30平方メートル以内であること。
- 照明設備が突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
野立広告とは、建物などに設置されず、土地に定着させた自立している広告物とします。
屋上広告
- 共通基準
壁面から(建物の幅より横に)突き出ないこと(照明設備を除く)。- 照明設備が道路等に突き出ないこと。
- 照明設備が壁面から突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
- 木造建築物に設置しないこと。
- 第1種特別規制地域
広告物の高さは5メートル以下かつ設置個所までの高さの3分の2以下であること(照明設備を含む)。 - 第2種特別規制地域
広告物の高さは10メートル以下かつ設置個所までの高さの3分の2以下であること(照明設備を含む)。 - 普通規制地域(第1種・第2種)
広告物の高さは15メートル以下かつ設置個所までの高さの3分の2以下であること(照明設備を含む)。
壁面突出広告
- 共通基準
- 出幅は1.5メートル以下であること。
- 下端は、歩道がある道路では地上から2.5メートル以上、歩道がない道路では4.7メートル以上であること。
- 上端は壁面を超えないものであること。
- 照明設備が突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
- 特別規制地域(第1種・第2種)、第1種普通規制地域
1面の面積は20平方メートル以内であること。 - 第2種普通規制地域
面積による制限なし。
壁面利用・塀利用広告
- 共通基準
- 壁面(塀)の端から突き出さないこと。
- 窓その他の開口部を覆わないこと。
- 照明設備が突き出る場合は、落下防止措置を講じること。
- 特別規制地域(第1種・第2種)、第1種普通規制地域
- 壁面(塀)1面の面積が300平方メートル未満の場合
壁面(塀)1面の面積の以内であること。(壁面(塀)面積の5分の1が15平方メートル未満の場合は15平方メートルまで可。) - 壁面(塀)1面の面積が300平方メートル以上の場合
壁面(塀)1面の面積の10分の1以内であること。(壁面(塀)面積の10分の1が60平方メートル未満の場合は60平方メートルまで可。)
- 壁面(塀)1面の面積が300平方メートル未満の場合
- 第2種普通規制地域
壁面(塀)1面の面積の5分の1以内であること。(壁面(塀)面積の5分の1が15平方メートル未満の場合は15平方メートルまで可。)
のぼり
- 1本あたりの表示面積は、1面につき2平方メートル以内であること。
- 道路の路端から5メートル以内の範囲に設置する場合においては、相互の間隔は5メートル以上であること。
その他
アドバルーン、電柱・街灯柱・消火栓標識柱を利用する広告物、乗合自動車広告、電車広告などの個別基準については、担当へご相談ください。
特別規制地域における案内広告の許可基準
特別規制地域(第1種・第2種)では、下記の基準に適合しなければ案内広告を設置することができません。
案内広告の要件
- 原則として、案内広告の設置場所から案内対象までの経路を表示したものであること(事前にご相談ください)。
- 案内対象に誘導するための地図又は矢印を表示したものであること。
- 案内表示(地図、矢印、距離、誘導文言)の合計面積が案内広告の面積の3分の1以上であること。
相互間距離
同一案内対象へ誘導することを目的とする案内広告を設置する場合は、相互間の距離を20メートル以上とすること。
高さ・面積
- 表示面積は、原則片面3平方メートル以内であること。
- ただし、表側と同一寸法及び形状の案内広告をそれぞれの裏側が見えないように表示する場合に限り、裏側にも表示できる。
- 高さは、5メートル以下であること(照明設備を含む)。
電飾設備
動光(電光掲示)、点滅照明、ネオン照明、光源が露出したもの(案内広告を直接照らすものを除く。)を使用しないこと。
広告物の種類
- 野立広告
- 電柱、街灯柱、消火栓標識柱を利用するもの
- 建築物の壁面を利用するもので、上記基準に加え、次の基準に適合するもの(判断に必要な書類を準備の上、事前にご相談ください。)
【基準】
- 土地の状況等によりやむを得ないと認められるもの。
- 当該広告物の上端の高さは、地盤面から5メートル以下であること(照明設備を含む。)。
- 表示面積は、3平方メートル以内であること。
- 壁面の端から突き出ないものであること。
- 窓その他の開口部を覆わないものであること。