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ページID:7942
更新日:2025年2月17日
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屋外広告物に関する規制地域
規制地域については、<静岡市地理情報システム「しずマップ」(統合型GIS)>から住所検索できます。
規制地域の種類
静岡市では、地域の特性に応じて4種類の規制地域を定め、それぞれの地域ごとに屋外広告物の基準を定めています。
- 第1種特別規制地域
特に自然景観、良好な住宅地などの保全が望まれる地域
(第1種低層住居専用地域、風致地区、文化財からの周囲50m以内の地域、史跡、名勝等) - 第2種特別規制地域
良好な沿道、沿線景観などの形成が望まれる地域
(高速道路、国道1号静清バイパス、新幹線等及びこれらの周辺地域等) - 第1種普通規制地域
都市計画区域等で一定の規制が必要な地域
(都市計画区域の内、第1種・第2種特別規制地域及び第2種普通規制地域を除いた地域等) - 第2種普通規制地域
活発な商業活動が見られる商業系土地利用の地域
(商業地域、容積率300%以上の近隣商業地域)
規制図
図を拡大表示する場合は、下記拡大図を選択して下さい。
※平成30年3月24日から、国道150号線中島交差点付近の高架部が供用開始され、駿河区中島の一部で、規制地域を変更しました。下記の規制図は変更前のものとなっていますので、ご注意ください。詳しくは、建築総務課でご確認ください。
静岡市屋外広告物規制図(縮小図)
凡例