禁止物件の例
3 禁止物件
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。
●次の物件などには、広告物の設置はできません。
●電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板等の設置はできません。
禁止物件の例
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- 都市局 建築部 建築総務課 屋外広告物係
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所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1123
ファクス:054-221-1135