3 禁止物件 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日
 良好な景観や風致を守り、物件そのものの機能・効用を妨げないようにするため、「原則として広告物の設置を行ってはならない物件」を定めています。
 ●次の物件などには、広告物の設置はできません。

禁止物件の例 禁止物件の例


 ●電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗(のぼり)、立看板等の設置はできません。

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