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更新日:2024年2月15日

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変更届等の提出が必要な手続について

特別児童扶養手当 届出が必要な手続

  • 氏名・住所を変更したとき
    氏名・住所変更届
  • 対象児童の障害程度が重度になった
    額改定請求書
  • 対象児童の障害程度が軽度になった
    額改定届
  • 受給要件を満たさなくなったとき
    (例)児童が入所したとき
    児童を監護しなくなったとき
    資格喪失届

よくあるご質問(特別児童扶養手当)

  • 質問:結婚等により主たる生計維持者が変わる場合
    回答:主たる生計維持者が変わる場合には手当の受給者も変更する必要があります。
    現在の受給者は資格喪失、新しい受給者は新規で手当の請求手続が必要になります。
  • 質問:手当の受給者と養育している児童が別居する場合
    回答:手当の受給者が単身赴任等で別居となる場合や、児童が学校の寄宿舎に居住する場合など、生計維持者に変更がなく受給者と児童が別居となる場合には、「別居監護申立書」を提出していただくことになります。
  • 質問:所得状況届の審査結果が出た後に所得額が変わった場合
    回答:審査結果の決定後に所得額が変わった場合には、変更後の所得額で再度審査をすることになります。
    審査後に所得額の変更があった場合には下の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課在宅支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1587

ファックス番号:054-221-1108

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