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ページID:1380
更新日:2026年2月12日
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特殊車両通行許可
道路構造の保全及び交通の安全を確保するため、道路法では一定の基準(車両の幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0t、最小回転半径12.0m等)を超える車両の通行を禁止しております。
ただし、通行する車両の構造や積載物の特殊性からやむを得ない場合に限り、通行する通路を管理する道路管理者の許可を受けたうえで、通行が許可されます。
また、通行する路線が複数の道路管理者にまたがる場合には、どちらか一つの道路管理者に申請することができます。
なお、複数の道路管理者にまたがる経路の申請をする場合には、手数料が生じます。
特殊車両通行許可申請書の作成方法
特殊車両通行許可書の作成方法については、国土交通省関東地方整備局道路部ホームページ特殊車両通行許可のオンライン申請について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請受付
静岡市内の道路であっても、静岡市が管理している道路を通行しない場合は、申請受付はできません。ただし通行する道路が複数あり、静岡市管理道路を1路線以上通行する場合は申請受付できます。なお、「新規格車」を申請するにあたり、通行する静岡市内の道路が「重さ指定道路」である静岡市管理道路のみの場合は、申請受付できません。
申請の受付は、原則申請者が申請書を建設局土木部土木管理課に直接持参することとしていますが、遠方の申請者は郵送による申請も受け付けています。その場合、許可書を返送希望の場合は必ず返送用の封筒を同封して下さい。
提出書類等
申請書一式【車両台数(エンジン付き)+1部】例)1台の申請の場合は2部提出
- (1)申請書
- (2)車両内訳書
- (3)車両諸元に関する説明書
- (4)通行経路表
- (5)自動車車検証写し
- (6)通行経路図(全体図、出発地・目的地、未収録道路の詳細地図)
- (7)その他 軌跡図、新規開発車両設計製作基準適合証明書等
- 超寸法車の場合は加えて、運行計画書、積載物分解不可能理由書等が必要です。
注記)国土交通省の申請支援システムで作成した申請データ
セキュリティの関係上USBメモリ等での提出を受け付けることができません。お手数ですが、メール(土木管理課宛)に、どの申請書のファイルデータか確実に分かるようなファイル名をつけご提出ください。