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ページID:1380
更新日:2024年2月15日
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特殊車両通行許可
道路構造の保全及び交通の安全を確保するため、道路法では一定の基準(車両の幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0t、最小回転半径12.0m 等)を超える車両の通行を禁止しております。
ただし、通行する車両の構造や積載物の特殊性からやむを得ない場合に限り、通行する通路を管理する道路管理者の許可を受けたうえで、通行が許可されます。
また、通行する路線が複数の道路管理者にまたがる場合には、どちらか一つの道路管理者に申請することができます。
なお、複数の道路管理者にまたがる申請の場合には、手数料が生じます。
特殊車両通行許可申請書の作成について
特殊車両通行許可書の作成方法については、下記の国土交通省関東地方整備局道路部ホームページをご覧ください。
「特殊車両通行許可のオンライン申請について(外部サイトへリンク)
申請受付
静岡市内の道路であっても、静岡市が管理者となっている道路を通行しない場合は申請を受け付けることができません。ただし、複数路線あって、1路線でも静岡市管理道路を通行していれば受付は可能です。
窓口申請のため、原則申請者が申請書を持参することとしていますが、遠方の申請者は郵送による申請も受け付けています。その場合、許可書を返送希望の場合は必ず返送用の封筒を同封して下さい。
提出書類等
申請書一式【車両台数(エンジン付き)+2部】 例)1台の申請の場合は3部提出
- (1)申請書
- (2)車両内訳書
- (3)車両諸元に関する説明書
- (4)通行経路表
- (5)自動車車検証写し
- (6)通行経路図(全体図、出発地・目的地、未収録道路の詳細地図)
- (7)その他必要に応じて(軌跡図、新規開発車両設計製作基準適合証明書等)
電子申請書作成システムにより作成したファイルデータ
セキュリティの関係上USBメモリ等での提出を受け付けることができないため、下記メールアドレスにどの申請書のファイルデータか確実に分かるようなファイル名をつけて提出すること。
土木管理課メールアドレス:dobokukanri@●city.shizuoka.lg.jp
※メールアドレスは、@(アットマーク)の後ろにある●を除いてください