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ページID:3296
更新日:2024年2月15日
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精神保健指定医に関する各種申請手続き
概要等
精神保健指定医(以下「指定医」)は、精神に障がいのある方の措置及び医療保護による入院の際の診察、一定の行動制限の判定等の職務を行うこととされています。
指定医の指定にあたっては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」の規定により、厚生労働大臣が、医道審議会の意見を聴いたうえで、指定することとされています。
指定医の新規申請、勤務地や住所地などの変更、辞退及び死亡、指定医の証(以下「指定医証」)の再発行については、当該医師の住所地の都道府県知事又は政令指定都市の市長に届け出ることとされています。
また、指定医証の更新を行う場合、指定医は、精神保健指定医研修会の実施団体を経由して、住所地の都道府県知事又は政令指定都市の市長に申請することとされています。
精神保健指定医の申請等について、国の事務取扱の変更に伴い、市ホームーページの更新が必要となりますが、少々お時間を要するため、大変申し訳ありませんが、更改作業が終了するまでの間、厚生労働省の該当ページを参照ください。
→厚生労働省ホームページ精神保健指定医(外部サイトへリンク)