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ページID:3296
更新日:2026年6月5日
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精神保健指定医に関する各種申請手続き
概要等
精神保健指定医(以下「指定医」)は、精神に障がいのある方の措置及び医療保護による入院の際の診察、一定の行動制限の判定等の職務を行うこととされています。
指定医の指定にあたっては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」の規定により、厚生労働大臣が、医道審議会の意見を聴いたうえで、指定することとされています。
指定医の新規申請、勤務地や住所地などの変更、辞退及び死亡、指定医の証(以下「指定医証」)の再発行については、当該医師の住所地の都道府県知事又は政令指定都市の市長に届け出ることとされています。
また、指定医証の更新を行う場合、指定医は、精神保健指定医研修会の実施団体を経由して、住所地の都道府県知事又は政令指定都市の市長に申請することとされています。
令和8年度前期の新規申請
提出期限
2026年6月22日(月曜日)必着
提出方法
静岡市保健所精神保健福祉課(静岡市葵区城東町24-1)へ直接ご持参ください。
提出書類
お手続きの際は、必ず厚生労働省ホームページ精神保健指定医(外部サイトへリンク)をご確認いただき、最新の様式を使用のうえ、チェックリストによるご確認をお願いします。
- 指定申請書(様式1-1)
- 履歴書
- 医師免許証の写し
- 実務経験証明書(様式2-1、様式2-2)
- 研修修了証の写し(申請前3年以内に行われたものに限る)
- 指導医の常時勤務証明書(様式4)
- 指導医にかかる更新研修の修了証の写し(令和7年7月1日以降に申請者が担当を開始した症例の指導医について、症例の指導期間より前のもの)
- ケースレポート原本1部(様式3-1)
- ケースレポート一覧(様式3-2)
- 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
- 研修の修了証が交付された後に氏名変更がある場合、戸籍抄本等の写し(該当者のみ)