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更新日:2025年3月17日

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長期優良住宅の認定

長期優良住宅の概要

平成21年6月4日施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能などを有する優良な住宅のことです。
長期優良住宅が増えることにより、住宅の解体や除去に伴う産業廃棄物の削減やCO2排出を抑制し、地域環境への負荷の低減を図るとともに建替えコスト削減による国民の住宅負担の軽減を図ることができるようになります。

これまでの「つくっては壊す」というフロー消費型の社会から「質の良いものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換を図ることを目的としており、ひいてはより豊かな国民生活の実現と我が国の経済の発展に寄与することを目的としています。

長期優良住宅のイメージ

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅に関する税制の特例措置により、減税等の支援措置があります。
詳しくは国土交通省ホームページより「長期優良住宅に関する税制」をご参照ください。

長期優良住宅建築等計画認定

長期優良住宅等計画認定の申請に関する各種手続き

長期優良住宅等計画認定の申請に関する申請書等は長期優良住宅建築等計画に関する申請手続きを参照してください。

長期優良住宅の認定基準(住環境基準)

静岡市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目について審査を行い認定基準を満たす必要があります。

性能項目と求められる性能の一覧

項目 求められる性能
劣化対策
(耐久性)

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

  • 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置
耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

  • 免震構造等とするか、又は、大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制すること
維持管理
更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装、設備について、維持管理
(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

  • 専用配管、共用配管の維持管理が容易となる措置
  • 共用排水管の更新が容易となる措置
可変性

居住用のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

  • 将来の間取りの変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保すること
バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

  • 共用廊下の幅員、共用階段の幅員、勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保すること
省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

  • 省エネ法に規定する省エネ判断基準(H11基準)に適合
居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

  • 地区計画、景観計画、建築協定等との調和
住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 戸建住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅:40平方メートル以上

 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分除く)

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること

  • 維持保全の対象となる住宅の部分又は設備について、点検の時期及び内容を定めること
  • 定期点検は、少なくとも10年ごとに実施すること

基準の概要と長期使用構造及び維持保全計画の具体的な基準は、国土交通省ホームページをご参照ください。

静岡市の認定基準(住宅の規模、居住環境)、添付図書、不要図書の概要

■ 住宅の規模
戸建て住宅(平方メートル) 75
共同住宅等(平方メートル) 40
■ 居住環境の基準
☑:対象があり、審査基準とする ☐:現時点では対象がないが、審査基準とする
☓:対象があるが、審査基準としない ―:対象がなく、審査基準ともしない
都市計画法第4条第4項の促進区域
都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の区域
都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域
都市計画法第12条の5第2項の地区整備計画
密集法第32条第2項の特定建築物地区整備計画
第3号の防災街区整備地区整備計画
歴史的風致維持向上法第31条第2項の
歴史的風致維持向上地区整備計画
幹線道路沿道整備法第9条第2項の沿道地区整備計画
集落地域整備法第5条第3項の集落地区整備計画
景観法第8条の景観計画
住宅地区改良法第2条第3項の改良地区
建築基準法第69条の建築協定
景観法第81条の景観協定
まちづくり条例
その他※
■ 添付書類【〇:指定する ☓:指定しない】
維持保全計画書
住宅型式性能認定書
型式住宅部分等製造者認証書
長期使用構造等と同等以上を説明した図書
居住環境基準の適合証明書等
長期使用構造等の適合証(事前審査)
その他※
■ 省略書類【〇:指定する ☓:指定しない】
住宅型式性能認定書を添付の場合]
その図書に明示すべき事項がないときは、当該図書
[型式住宅部分等製造者認証書を添付の場合]
その図書に明示すべき事項がないときは、当該図書
その他※

静岡市の認定基準については、下記資料も参考にしてください。

長期優良住宅認定制度の法改正について

令和4年10月1日施行の改正

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年10月1日に施行されました。

法改正の概要

<建築行為の伴わない既存住宅の認定制度の創設
建設行為を伴わない既存住宅の認定をするための制度が追加されます。

<省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し>
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能などの基準の引き上げにより、従来より高い省エネ性能が求められるようになりました。

<共同住宅等に係る基準の合理化等>
共同住宅等の面積基準について、これまでの55m2以上から40m2以上に変更となります。

詳細は、長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請書類の変更

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の改正により、申請書の様式と添付図書が変更となりました。
令和4年10月1日以降は、新様式で認定申請をお願いいたします。
新様式と添付図書は、新様式(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手数料の変更

法改正に伴い、申請手数料が変更となります。
長期優良住宅認定申請手数料(令和4年10月1日から)(PDF:58KB)

令和4年2月20日施行の改正内容

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年2月20日に施行されました。

法改正の概要

<住棟認定に伴う手続きの見直し>
区分所有の共同住宅は各住戸の区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更となりました。(住棟認定の導入)

<認定に係る審査の合理化>
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなされます。

<災害に係る認定基準の追加>
認定基準に自然災害のリスクに配慮を要する基準が追加されました。

詳細は、長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手数料の変更

法改正に伴い、申請手数料が変更となりました。
長期優良住宅認定申請手数料(令和4年2月20日から)(PDF:58KB)

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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