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ページID:7621
更新日:2024年2月15日
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位置指定道路
建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、静岡市道路位置指定基準に基づき幅員4m以上の道路を築造し、特定行政庁(市長)の指定を受けることにより、建築基準法上の道路となります。私道は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。ただし、その道路によって、接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更または廃止について制限される事があります。私道の変更または廃止に関しては、事前にご相談ください。
位置指定道路については、静岡市道路位置指定基準により、構造基準、申請書及び添付図書作成要領などが定まっています。