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更新日:2025年2月19日
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宮川・水上地区計画区域における静岡市大規模集客施設制限地区建築条例第3条第1項第1号の規定による建築物の認定に係る審査基準
静岡市は、都市の秩序ある整備を図るため、静岡市大規模集客施設制限地区建築条例を制定し、大規模集客施設制限地区内において、大規模な集客施設(床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物)を建築することを原則として禁止していますが、地区計画の区域において建築される一定の要件を満たす建築物については、同条例第3条第1項第1号の規定による市長の認定を受けて、例外的に建築することができるようになっています。
令和6(2024)年8月、宮川・水上地区に係る地区計画を定める都市計画決定がされたことから、今後、その地区計画の区域において静岡市大規模集客施設制限地区建築条例第3条第1項第1号の規定による市長の認定をするに当たり、審査基準を定めました。
該当区域内で1万平方メートルを超える大規模な集客施設を建築しようとする場合は、事前に市長の認定を受ける必要があります。
静岡市の各地区計画については、地区計画のページをご覧ください。