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更新日:2026年9月9日
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令和8年度インターネットを利用した公有財産売却
静岡市では、インターネットを利用して公有財産の売却を行います。
対象物品/入札参加資格/参加申し込み/入札保証金/売却物品の下見(現物確認)/入札/開札/落札者との契約手続き/売買代金の支払い/所有権の移転/売却物品の引渡し
対象物品
対象物品は令和8(2026)年9月9日(水曜日)午後1時から閲覧可能です。
KSI官公庁オークション(外部サイトへリンク)から閲覧と申込ができます。
入札参加資格
原則として、どなたでも参加できます。
ただし、入札に参加できない場合もありますので、詳しくは、入札参加心得書の「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン 第1 1.公有財産売却の参加条件」をご覧ください。
参加申し込み
- 複数の物件(売却物品)についてお申し込みいただけます。
ただし、売却物品ごとに参加申し込み手続きを行う必要があります。 - 共同入札はできません。
- 中古品であることを十分ご理解いただいた上で入札にご参加ください。
- 特定の売却物品の売却(入札)が中止になること、もしくは売却(入札)の全体が中止になることがあります。
1:新規会員登録
- KSI官公庁オークションHP(外部サイトへリンク)にて、ログイン ID(メールアドレス)、パスワードを設定して新規会員登録をしてください。
- ユーザー専用の会員識別番号が自動的に発行されます。
- 法人で参加申込みをする場合は、法人代表者名で新規会員登録をする必要があります。
2:仮申込み
紀尾井町戦略研究所株式会社(以下KSI株式会社)のKSI官公庁オークションの物件詳細画面上で静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン及び誓約書に同意の上、参加仮申込手続き及びクレジットカードによる入札保証金の納付手続きを行ってください。
(注記)インターネット公有財産売却システムには、住民登録などがされている住所、氏名など(参加者が法人の合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)に登記されている所在地、名称、代表者氏名など)を参加者情報として入力してください。
3:本申込み
申込期間
システム上の仮申込受付期間
令和8(2026)年9月9日(月曜日)午後1時から令和8(2026)年9月29日(火曜日)午後2時まで
書面での本申込受付時間
令和8(2026)年9月9日(月曜日)午後1時から令和8(2026)年9月29日(火曜日)午後5時まで
郵送の場合は本申込期間最終日の消印有効
必要書類
- 市有物品売却一般競争入札参加申込書(エクセル:33KB)
入札参加申込書(記入例)(PDF:298KB) - 本人確認書類
個人が申し込む場合:公的機関が発行する証明書(運転免許証、住民票、旅券など)の写し
法人が申し込む場合:登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し
(注記)複数の物件(売却物品)に同時に申し込む場合、市有物品売却一般競争入札参加申込書は、物件ごとに提出が必要となりますが、添付書類は1通のみで結構です。
代理人が申し込む場合
代理人に参加申込手続きをさせる場合は、次の手順により手続きを行ってください。
なお、代理人は、「入札参加心得書」の「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン 第1 1.公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
- 代理人が、代理人の会員識別番号により参加申込手続きを行い、インターネット公有財産売却システムの画面上で代理人による手続きの欄の「する」を選択して必要な情報を入力してください。
- 入札保証金は、代理人名義のクレジットカードで納付してください。
- その人を代理人とする委任状(市有物品売却)(ワード:16KB)(委任状_記入例(PDF:274KB))、及び代理人に関する公的機関が発行する証明書(運転免許証、住民票、旅券など)の写し(代理人が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)を必要書類と一緒に提出してください。
参加申込締切日までに静岡市が委任状および添付書類の提出を確認できない場合は入札することはできません。
提出方法
直接持参又は郵送でご提出ください。(郵送の場合は、申込期間最終日の消印有効)
提出先
庁舎管理課(静岡市役所 静岡庁舎本館 1階)
住所:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
入札保証金
- 入札参加者は、仮申込み手続きの際に1物件につき予定価格の100分の10以上の入札保証金を納付してください。
- 入札保証金の納付方法は、クレジットカードによる方法のみです。
- 落札者以外の方の納付した入札保証金は、入札終了後にお返しいたします。(クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。)
- 落札者の入札保証金は、契約締結後に返還いたします。契約保証金に充当することもできます。
- 落札者が契約を締結しない場合は、入札保証金は静岡市に帰属することとなります。
売却物品の下見(現物確認)
下見をして売却物品を確認した上で入札に参加してください。
下見をしない場合は、インターネット公有財産売却システムの物件詳細画面などの閲覧により確認をしたものとみなします。
(注記)下見をする場合は、2日前までに庁舎管理課に電話で予約をしてください。(電話:054-221-1013)
下見期間
令和8(2026)年9月9日(水曜日)午後1時から令和8(2026)年9月29日(火曜日)正午まで
時間帯
平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの時間帯を除く)
入札
(1)入札期間及び入札場所
入札期間:令和8(2026)年10月13日(火曜日)午後1時から令和8(2026)年10月21日(水曜日)午後1時まで
場所:インターネット公有財産売却システム上(KSI官公庁オークション)(外部サイトへリンク)
(2)入札
入札は、入札期間内にインターネット公有財産売却システムの各物件の物件詳細画面上で入札金額を入力することにより行ってください。
入札は一度しかできません。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできません。
(3)無効となる入札
次のいずれかに該当する入札は無効となりますのでご注意ください。
- 入札参加資格の無い者が行った入札
- 入札保証金を納付しない者及び入札保証金が所定の額に満たない者が行った入札
- 自己のほか、他人の代理人を兼ねた者が行った入札
- 入札対象物品1件につき2以上の入札をした者が行った入札
- 入札対象物品1件につき2人以上の代理人となった者が行った入札
- 所定の方法及び担当職員の指示に従わずに行われた入札
- 委任状がない代理人が行った入札
- 入札に関し不正行為のあった入札
- その他入札条件に違反した入札
開札
開札は、入札期間終了後、インターネット公有財産売却システム上で直ちに行います。
開札日時:令和8(2026)年10月22日(木曜日)午後1時から午後2時まで
場所:インターネット公有財産売却システム上(KSI官公庁オークション)(外部サイトへリンク)
(1)落札者の決定
- 開札の結果、市が事前に定めた予定価格(最低売却価格)以上の入札のうち、最高金額である入札者を落札者として決定します。
- 落札者が入札した金額が売却の決定金額(契約金額=売買金額)となります。
- 最高金額の入札者が2人以上存在するときは、インターネット公有財産売却システム上でくじ(自動抽選)を引くことにより落札者を決定します。
(2)入札結果の情報公開
- 落札者の会員識別番号と落札価格がインターネット公有財産売却システム上に一定期間公開されます。
- 入札結果については、静岡市情報公開条例(平成15年4月1日静岡市条例第4号)に基づき、入札に関する情報(落札者の会員識別番号及びその応札金額、並びに落札金額等に関する事項。)については開示の対象とします。
落札者との契約手続き
(1)決定通知書の送付
入札終了後、落札者に対して落札者として決定した旨の電子メールを送付します。
(2)契約保証金の納付
- 落札者は、契約を締結する時までに契約保証金として予定価格の100分の10以上の金額を納付してください。納付期限は、静岡市が別途指定します。
- 契約保証金の納付方法は、静岡市が用意する納付書を使用するか、静岡市が指定する銀行口座へ直振り込む方法により納付してください。
- 落札者の申し出により、既に納付した入札保証金を契約保証金に充当することもできます。(充当する場合は、上記の納付手続きは不要となります。)なお、充当を希望される場合は、落札者の決定についての電子メールを確認後、庁舎管理課あてに電子メールでご連絡ください。
(3)契約の締結
- 決定通知書を受けた日から7日以内に契約を締結していただきます。
- 入札終了後、静岡市から電子メールで契約締結に関するご案内をします。また、契約締結に必要な書類を郵送しますので、落札者は、必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して直接持参又は郵送で庁舎管理課あてに提出してください。
- 契約締結後は、危険負担が落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した売却物品の破損、焼失など静岡市の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。
(4)契約締結に必要な書類
- 物品売買契約書:2部 静岡市で作成したものを郵送します。
- 静岡市から落札者へ送信したメールを印刷したもの:1部
- 引取り方法申告書:1部 静岡市から様式を発送します。
- 保管依頼書:1部 静岡市から様式を発送します。
- 古物商の証明書の写し(売却物品を転売目的で買い受ける場合のみ):1部
契約上の特約
売買契約に当たっては、原則として次の条件を付すこととします。
禁止用途
落札者は、売却物品を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら、売却物品の所有権を第三者に移転し、もしくは売却物品を第三者に貸すことはできません。
調査
静岡市は、「契約上の特約:禁止用途」に規定する事項について必要があると認めるときは、当該売却物品について実地を調査し、または所要の報告を求めます。この場合、落札者は、その調査を拒み、妨げ、または報告を怠ってはなりません。
売買代金の支払い
- 契約締結後、売買代金を納付していただきます。
- 売買代金の納付期限は、令和8年11月4日(水曜日)14時30分です。
- 売買代金の納付方法は、静岡市が用意する納付書を使用するか、静岡市が指定する銀行口座へ直接り込む方法により納付してください。
- 既に納付した契約保証金を売買代金の一部として充当することもできます。充当を希望される場合は札者の決定についての電子メールを確認後、庁舎管理課あてに電子メールでご連絡ください。
- 契約保証金を売買代金の一部として充当する場合は、残金(売買金額-契約保証金額)を売買代金の納付期限までに納付してください。
静岡市が売買代金の納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。
落札者が売買代金を納付しない場合は、市は契約を解除することができます。その場合は、契約保証金は静岡市に帰属することとなります。
所有権の移転
売買代金納付後、売却物品の所有権が落札者に移転します。
売却物品の引渡し
(1)引渡しの条件
- 売却物品の引渡しは、売買代金の納付後、売買代金納付時の現状のままで行います。
- 売却物品の引渡しの際に必要な、搬出、梱包、配送に伴う全ての費用は、落札者の負担になります。
- 落札者は、引渡しを受けた売却物品に隠れた瑕疵を発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売買代金の減額を請求することはできません。ただし、当該契約が消費者契約(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、静岡市は、売却物品の引渡しの日から1年間に限り売買代金の返還の責を負います。
- 落札者の責めに帰する理由により、落札者が売却物品を返還するときに必要な費用は、全て落札者の負担となります。
- 売却物品の引渡し方法は、売却物品の所在場所における直接引き渡しにより行います。
(2)引渡しに必要な書類
落札者本人が引き取りにくる場合
- 静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
- 印鑑(落札者本人が引き取りにくる場合のみ)
落札者が依頼した業者や代理人(個人)が引き取りにくる場合
- 静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
搬出、梱包、配送に伴う全ての手続きは、落札者が行ってください。