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ページID:1850
更新日:2025年4月28日
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動物愛護センターの業務
犬や猫などのペットを飼うには、いくつかの守らなければならない決まりがあります。
動物愛護センターでは、それらの取締り及び動物愛護の啓発を行っています。
狂犬病予防
登録注射業務
生後91日以上の犬は、登録をして毎年1回狂犬病予防注射をうけなければなりません。
市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。
犬の登録は動物愛護センター(葵区産女953番地または清水区旭町6番8号)、清水区役所蒲原支所及び市内の動物病院でできます。
登録事項変更届
犬の所在地・飼い主・住所等が変更になった場合、飼い犬が死亡した場合は動物愛護センターへご連絡ください。
また、市外から引越して来た時は、鑑札または登録を証明できる書類を持って、動物愛護センターへ届け出てください。
市外へ引越した時などは新しい所在地の市町村に届け出てください。
飼い犬の取り締まり
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- 散歩中の糞の始末は飼い主が行ってください。
- 飼い犬が人を噛んだら届出をしてください。
動物の愛護及び管理に関すること
- 虐待の禁止、捨て犬・捨て猫の禁止、繁殖制限等取締り及び相談業務を行っています。
- 負傷動物の保護収容に関する業務を行っています。
- 飼い犬・飼い猫が行方不明になったら、すぐに問い合わせをしてください。
- 都合により犬・猫が飼えなくなった場合、相談してください。
- 動物取扱業の登録に関する業務を行っています。ペットに子を産ませ販売したい場合、法律に基づいた登録が必要です。
- 特定動物の飼養及び保管の許可に関する業務を行っています。
動物愛護館の管理業務
動物愛護センターに隣接する動物愛護館の管理等を行っています。
飼っていた犬・猫・その他ペットが亡くなった時
静岡市にお住まいの方が飼っていた犬・猫・その他ペットが亡くなった際の火葬及び納骨を、動物愛護センター又は清水小動物火葬受付で受付けています。