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ページID:4111
更新日:2024年2月15日
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土木工事等による届出事務について
遺跡の有無の確認について
静岡市内で建設・土木工事等を計画している場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無及びその取り扱いに関する照会をお願いしています。照会の受付は、文化財課埋蔵文化財窓口にておこなっています。遠方・緊急等の場合にはFAXによる照会も受け付けています。(照会地点の特定が難しいため電話のみの照会はしていません)
FAXによる照会について
- (1)照会地点の住居表示、照会者の氏名・連絡先
- (2)照会地点を住宅地図等に明示したもの
を明記のうえ、文化財課までFAX願います。FAX受信の後確認作業をおこない、文化財課よりご連絡します。
周知の埋蔵文化財包蔵地について
埋蔵文化財包蔵地の範囲を示してある「静岡市遺跡地図」、「静岡市遺跡地名表」を作成してあります。文化財課・埋蔵文化財センターのほか、市内各図書館・各区役所地域総務課に置いてあり、ご覧になれます。ただし、遺跡の範囲は変わることがあるため、必ず最新の情報を備えている文化財課窓口・埋蔵文化財センターにてご確認ください。学術研究目的・開発事業者の方に配布できますので文化財課までお問合せください。
土木工事等による届出事務について
土木工事等の開発を行う目的で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内を掘削・建築などしようとするときや、新たに遺跡と認められるもの(土器・石器等の出土、古墳の石室等)を発見したとき等は、現状を変えることなく、定められた様式により届出をする必要があります。
※静岡市においては静岡市教育委員会の文化財に関する事務を補助執行により文化財課がおこなっております。発掘調査及び工事立会・協議等の連絡は、文化財課までお願いします。
- 1)学術研究の目的による発掘調査について(文化財保護法第92条第1項及び第184条第1項)
- 2)土木工事等の開発行為による遺跡発掘について(文化財保護法第93条及び第184条第1項)
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で周知の遺跡を発掘(掘削・建築等の意)しようとする場合は、発掘に着手しようとする60日前までに、「埋蔵文化財発掘の届出書」を静岡市教育長あて提出しなければならない。
添付書類- 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
- 当該工事等の概要を示す書類及び図面(配置図・平面図・基礎伏図・基礎断面図)工事箇所が「埋蔵文化財包蔵地」かどうか文化財課埋蔵文化財係にて照会作業をしてください。
- 3)国の機関等の開発行為による発掘について(文化財保護法第94条第1項及び第184条第1項)
- 4)新たに遺跡を発見した場合について(文化財保護法第96条第1項及び第184条第1項)
工事中に新たに遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく定められた書式で、静岡市教育長へ届出をしなければならない。