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ページID:593
更新日:2025年1月1日
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市税の納付場所・延滞金ほか
1.市税の納付場所
(1)キャッシュレス決済での納付
(ア)QRコードを利用した納付
QRコード(eL(エル)-QR)が印刷された納付書は、ペイアプリ(〇〇ペイなど)やクレジットカード、インターネットバンキング等での納付が可能です。
(イ)eLTAX(エルタックス)を利用した納付
市民税・県民税(特別徴収分)、市民税・県民税(退職所得分)、法人市民税、事業所税等は、eLTAXを利用して自宅や職場のパソコンから、クレジットカードやインターネットバンキング等での納付が可能です。
(2)金融機関での納付
静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行、静清信用金庫、しずおか焼津信用金庫、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、あいち銀行、静岡中央銀行、三井住友銀行、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、富士信用金庫、東日本信用漁業協同組合連合会(静岡県内に所在する店舗に限る。)、静岡市農業協同組合、清水農業協同組合
※収納取扱金融機関は統廃合等により変更になる場合があります。
QRコード(eL(エル)-QR)が印刷された納付書は、上記以外の、ゆうちょ銀行を含む全国の地方税統一QRコード対応金融機関でも納付いただけます。対応金融機関等は、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
(3)コンビニエンスストアでの納付
セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、MMK設置店(アピタ、イオン、ウエルシア、エスポット、静鉄ストア、ノジマ、ヒバリヤ、マックスバリュ等※1)
※1 一部店舗を除く。
※2 コンビニの合併等により変更になる場合があります。
- コンビニ等収納用バーコードが印刷された納付書は全国の取扱いコンビニエンスストアで納付ができます。
- 各コンビニエンスストアの営業時間内であれば、土日・祝日、いつでも納めることができます。
- コンビニエンスストアでの納付は、コンビニ等収納用バーコードが印刷されている納付書を各納期限までに取扱店へお持ちください。
- コンビニエンスストアでの納付の際は、領収証書とレシートを必ず受け取り、大切に保管してください。コンビニでの納税は、レジでコンビニ等収納用バーコードを読み取り、レシートが打ち出された段階で手続き完了になります。収納事故防止のため、レシートを必ずお受け取り下さい。
(4)口座振替
一度登録を行えば、納期限の日に自動で引き落としが行われます。
2.納税の義務
いろいろな税金が、私たちの生活を支えるために使われています。こうした税金はみんなで負担しなければなりません。このことは憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とはっきり示されています。また、憲法第84条には「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、市では法律・条例に基づいて税金を課税しています。このように決められた税金を正しく納めることが大切です。
3.自主納税について
市税は、納税者の皆さんが定められた期日(これを「納期限」といいます。)までに、自ら納めていただくことになっています。これを自主納税といいます。静岡市では、この納税本来の姿である自主納税を広く推進しています。
4.市税の滞納について
決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。滞納になりますと、督促状が送付され、また、税額の他に延滞金を納めなければならないことになります。
5.延滞金について
令和6年中にかかる延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年2.4%。それ以降は、年8.7%の割合でかかります。これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平を保つために決められています。
その他の延滞金について、ご不明な点がありましたら納税課または清水市税事務所納税係にお問い合わせください。
延滞金割合の適用期間 | 納期限の翌日から 1月を経過するまでの期間 |
納期限の翌日から 1月を経過する日の翌日から 納付の日までの期間 |
---|---|---|
平成11年(1999年)12月31日以前 | 年7.4% | 年14.6% |
平成12年(2000年)1月1日から平成13年(2001年)12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年(2002年)1月1日から平成18年(2006年)12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年(2007年)1月1日から平成19年(2007年)12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年(2008年)1月1日から平成20年(2008年)12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年(2009年)1月1日から平成21年(2009年)12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年(2010年)1月1日から平成25年(2013年)12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年(2014年)1月1日から平成26年(2014年)12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年(2015年)1月1日から平成28年(2016年)12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年(2017年)1月1日から平成29年(2017年)12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年(2018年)1月1日から令和2年(2020年)12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年(2021年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年(2022年)1月1日から令和6年(2024年)12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
6.滞納処分について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。しかし、やむを得ない事情などを考慮して、催告書を送付したり、訪問または電話したりして納付を促しています。それでも納付されない場合は、その方の財産(動産・不動産・給料・預金等)を差し押さえることとなります。その後も、特別な理由なく滞納が続きますと、やむなく差押財産を換価し、市税に充てることになります。
7.納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めに納税課または清水市税事務所納税係に相談して下さい。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
相談窓口
納税課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
電話:054-221-1035・1531
清水市税事務所 納税係(清水区旭町6番8号 清水庁舎 2階)
電話:054-354-2092・2093
滞納対策課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館3階)
電話:054-221-1524・1036・1114
8.納期内納付にご協力を
市税を滞納されますと、納税者の皆さんにとって不利益(延滞金・差押処分等)となることは勿論ですが、滞納整理に多くの費用がかかります。この費用も貴重な皆さんの税金から支出されることになるため、市民の皆さんにとって大変大きな損失になります。市税は、静岡市みんなの財産です。市税を有効に使うため、必ず納期内納付を心がけましょう。