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更新日:2024年10月11日

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【募集終了】静岡市公衆浴場法施行条例の一部改正(案)に対する意見の募集

市内で公衆浴場を営業する場合には、公衆浴場法に基づき、本市の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀に関する基準に従う必要があります。本市では、「静岡市公衆浴場法施行条例」において、公衆浴場の衛生・風紀を良好に保つための基準を定めていますが、近年、屋外サウナ(アウトドアサウナ)等が増加するなど、公衆浴場の営業形態や利用者の入浴形態が多様化していることを踏まえ、次のとおり条例を改正し、基準の一部を緩和する予定です。
つきましては、広く市民の皆さまのご意見をお聞きするため、意見の募集を行います。

条例改正の趣旨と内容

(1)浴場における構造の見直し

現行の条例では、一般公衆浴場(1※)とその他の公衆浴場(2※)における浴室(サウナ室を含みます。)について、浴場の外部から見通すことができない構造にすることを定めています。
近年、テントサウナ、サウナカーといった屋外サウナ(アウトドアサウナ)等が増加していますが、水着等の衣類を身に着けて利用されていることを踏まえると、これらの浴室(サウナ室)を外部から見通すことができない構造としなくても、一定の風紀が保たれているものと考えられます。
このため、その他の公衆浴場において、着衣により使用するサウナ室や水風呂等の浴室は、外部から見通すことができない構造にすることを不要とします。なお、水着等の衣服を身に着けずに利用する浴室(サウナ室)については、今回の見直しの対象外(これまでどおりの基準)となります。

1※いわゆる銭湯をいいます。
2※保養・休養を目的とした健康ランド型のもの、アスレチックジムなどに併設されるもの、サウナ、移動入浴車などをいいます。

(2)湯栓の設置の見直し
現行の条例では、一般公衆浴場とその他の公衆浴場における浴室には、入浴者が利用するための湯栓と水栓を設けることを定めていますが、サウナの利用者は、水道水等によるシャワーで体を洗うことが多く、衛生上も問題がないものと考えられます。
このため、サウナを主とするその他の公衆浴場については、湯栓の設置を不要とします。

静岡市公衆浴場法施行条例の一部改正に係る意見募集について(PDF:326KB)

施行日

公布の日(※)を予定しています。
※一部改正条例案は、令和6年11月市議会定例会に提案する予定です。

意見公募期間

意見の募集は終了しました。

意見公募手続きの結果は、後日公表します。

令和6年9月10日(火曜日)から令和6年10月10日(木曜日)まで

資料閲覧(配布)場所※閲覧期間は終了しました

  • 静岡市保健所生活衛生課(静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア保健所棟2階)
  • 静岡市保健所清水支所(清水庁舎2階)
  • 各区役所市政情報コーナー(葵区、駿河区、清水区)

意見の提出先※提出期間は終了しました

〒420-0846静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア保健所棟2階

静岡市保健所生活衛生課生活衛生係

FAX054-209-0540

意見の提出方法※提出期間は終了しました

  1. 静岡市ホームページからの電子申請
    応募専用フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
    ※電子メールでの送付は受付しておりませんので、必ず専用フォームをご利用ください。
  2. 郵送、持参又はファクシミリの場合(令和6年10月10日(木曜日)必着)
    意見応募用紙(ワード:39KB)に必要事項と意見を記入し、提出してください。

いただいたご意見は、静岡市公衆浴場法施行条例の一部改正について(案)策定の参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で公開させていただく場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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