印刷

ページID:3196

更新日:2026年2月18日

ここから本文です。

墓地、納骨堂、火葬場の許可申請等

墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等は、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行わなければなりません。
そのため、埋葬や火葬の許可ばかりでなく、墓地等の経営にも許可が必要です。生活衛生課では、墓地、納骨堂又は火葬場の経営に関する許可を扱っています。
墓地等を新たに経営しようとするとき以外にも、拡張、縮小、移転及び廃止するときにも許可が必要です。

許可申請の種類及び申請に必要な書類は下記のとおりです。

新規の経営許可申請が必要となる場合

  • 新たに墓地等を設置して経営しようとする場合
  • 現に存する施設を拡張し、拡張後の面積、墳墓又は納骨施設の数がもとの施設の倍以上(200%以上)となる場合
  • 現に存する施設と異なる区域に墓地等を設置し、それぞれ別途に管理する場合
  • 現に存する施設の一部を他の区域に移転し、それぞれ別途に管理する場合
  • 現に存する施設の全部を他の区域に移転する場合

変更許可申請が必要となる場合

  • 現に存する施設を拡張し、拡張後の面積、墳墓又は納骨施設の数がもとの施設の倍に満たない(199%以下)場合
  • 現に存する施設と隣接又は近接して墓地等を設置し、管理上一体の施設とする場合
  • 現に存する施設の一部を縮小又は廃止する場合
  • 現に存する施設の一部を隣接又は近接した場所に移転し、全体を一体の施設として管理する場合
  • 現に存する施設の一部を他の区域に移転し、それぞれ別途に管理する場合

廃止許可申請が必要となる場合

  • 現に存する施設の全部を廃止する場合
  • 墓地等を、他の用途に使用するために解体若しくは整地又は地目変更する場合

申請書

注)墓地工事完了届出書は、工事が完了した際に届出が必要となります。

その他添付書類について

許可の申請の種類により申請書と必要な添付書類が異なりますので、注意してください。

新規の経営許可申請の場合

  1. 法人登記事項証明書及び規則、寄付行為又は定款(注1)
  2. 申請に関する意思決定をした旨を証する書類(注2)
  3. 墓地等の位置図及び付近の略図
  4. 墓地等の土地登記事項(履歴事項全部)証明書及び公図写し
  5. 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
  6. 収支予算書その他墓地等の経営に関する書類
  7. 敷地の求積図並びにその区域及び施設の配置を明らかにした書類
  8. 敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面(注3)
  9. 耐火構造であることを証する書類(注4)
  10. 需要予測計算書又は墓地使用希望者名簿
  11. 隣接土地所有者の同意書

変更許可申請が必要となる場合

  1. 法人登記事項証明書及び規則、寄付行為又は定款(注1)
  2. 申請に関する意思決定をした旨を証する書類(注2)
  3. 墓地等の位置図及び付近の略図
  4. 墓地等の土地登記事項(履歴事項全部)証明書及び公図写し
  5. 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
  6. 収支予算書その他墓地等の経営に関する書類
  7. 敷地の求積図並びにその区域及び施設の配置を明らかにした書類
  8. 敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面(注3)
  9. 耐火構造であることを証する書類(注4)
  10. 需要予測計算書又は墓地使用希望者名簿
  11. 隣接土地所有者の同意書
  12. 旧施設との変更点を明示する図面等(変更前図面等)
  13. 改葬済であることを証する書類

注)変更内容が縮小申請の場合は、1~4及び12,13の書類

廃止許可申請が必要となる場合

  1. 法人登記事項証明書及び規則、寄付行為又は定款(注1)
  2. 申請に関する意思決定をした旨を証する書類(注2)
  3. 墓地等の位置図及び付近の略図
  4. 墓地等の土地登記事項(履歴事項全部)証明書及び公図写し
  5. 改葬済であることを証する書類

注1)申請者が法人の場合のみ必要
注2)申請者が地方公共団体又は法人の場合のみ必要
注3)火葬場又は納骨堂の場合のみ必要
注4)納骨堂の場合のみ必要

許可の種類及び申請に必要な書類の対応表

 

新規の許可

変更の許可 廃止の許可

新たに墓地等を設置して経営しようとする場合

   
現に存する施設を拡張し、拡張後の面積、墳墓又は納骨施設の数がもとの施設の倍以上(200%以上)となる場合    
現に存する施設を拡張し、拡張後の面積、墳墓又は納骨施設の数がもとの施設の倍に満たない(199%以下)場合    
現に存する施設と異なる区域に墓地等を設置し、それぞれ別途に管理する場合    
現に存する施設と隣接又は近接して墓地等を設置し、管理上一体の施設とする場合    
現に存する施設の一部を縮小又は廃止する場合    
現に存する施設の一部を隣接又は近接した場所に移転し、全体を一体の施設として管理する場合    
現に存する施設の一部を他の区域に移転し、それぞれ別途に管理する場合  
現に存する施設の全部を他の区域に移転する場合  
現に存する施設の全部を廃止する場合    
申請書類
No   新規 変更 縮小 廃止
1 法人登記事項証明書及び規則、寄付行為又は定款(注1)
2 申請に関する意思決定をした旨を証する書類(注2)
3 墓地等の位置図及び付近の略図
4 墓地等の土地登記事項(履歴事項全部)証明書及び公図写し

5 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類    
6 収支予算書その他墓地等の経営に関する書類    
7 敷地の求積図並びにその区域及び施設の配置を明らかにした書類    
8 敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした図面(注3)    
9 耐火構造であることを証する書類(注4)    
10 需要予測計算書又は墓地使用希望者名簿    
11 隣接土地所有者の同意書    
12 旧施設との変更点を明示する図面等(変更前図面等)    
13 改葬済であることを証する書類  

注1)申請者が法人の場合のみ必要
注2)申請者が地方公共団体又は法人の場合のみ必要
注3)火葬場又は納骨堂の場合のみ必要
注4)納骨堂の場合のみ必要

申請書類の提出について

本提出の前に、必ず下記お問い合わせ先にご相談下さい。

提出は、下記窓口まで直接お願いします。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 健康・医療・福祉 > 健康・衛生 > くらしの衛生 > 生活衛生 > 墓地、納骨堂、火葬場の許可申請等