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ページID:1275
更新日:2026年4月27日
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静岡市共助による日常生活交通支援事業について
静岡市は、居宅要支援被保険者等その他移動の制約がある者の自立した日常生活を支える移動手段を確保するため、共助による日常生活交通支援事業を実施する団体に対し、補助金を交付しています。
制度の概要
補助対象者
- 対象地域をその区域に含む学区連合自治会等(単一又は複数の学区若しくはこれに準ずる地域ごとに、自治会及び町内会により組織された団体をいう。)
- 対象地域に所在する地区社会福祉協議会
- 対象地域に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
補助対象経費
- 車両準備事業(車両購入費等)(上限550万円)
- 運送事業費(燃料費等の運送に係る経費)(利用者から徴収した実費を差し引いた金額の100%)
助成の条件
- 利用者の過半数が居宅要支援被保険者(要支援1・2又は基本チェックリストに該当の方)であること。
- 事業を利用した者から、1乗車につき200円の実費を徴収するものであること。
- 公共交通の利用が困難(距離、高低差)な地域であること。
- 運行の範囲が日常生活圏域(中学校区相当)内であること。
- 運転者の確保等の地域負担ができること。
- 用途が既存の地域公共交通の利用、食品、日用品等の購買、病院又は診療所における受診その他介護予防に資する活動のための移動手段であること。 等
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