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ページID:1409
更新日:2026年5月11日
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放置自転車等の撤去
静岡市では、年間約1,600台の放置自転車・原付を撤去しています。
自転車・原付を道路上に放置すると、歩行者などの通行の障害になるだけでなく、風などで倒れケガや事故の原因となります。自転車・原付をご利用の際は、お近くの駐輪場に駐輪してください。
チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、撤去の際にチェーン・ワイヤ等は切断します。
切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
撤去の対象となる車両と区域
静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」により、放置自転車・原付に対する指導、警告ならびに撤去を実施しています。
対象車両
- 自転車
- 原動機付自転車(排気量125cc以下でかつ最高出力4.0キロワット以下)
(注記)上記以外の原動機付自転車ならびに自動二輪は、市の撤去の対象とはなりませんが、警察の駐車違反取締りの対象となる場合があります。
対象となる区域
自転車等放置禁止区域・規制区域
静岡市では、自転車等の放置により良好な都市環境が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがある区域(主に中心市街地)の道路上を「自転車等放置禁止及び規制区域」に指定しています。
上記の区域内に放置された対象車両は、「自転車等放置禁止区域」では警告後即時、「自転車等放置規制区域」では警告後2時間経過後に撤去します。
以下の区域マップをご参照下さい。
自転車等放置禁止区域・規制区域以外の区域
「自転車等放置禁止及び規制区域」以外かつ市街化区域内の道路上に放置された対象車両については、警告後1週間で撤去しています。
新たに放置規制となる区域
JR草薙駅北口周辺を自転車等放置規制区域として指定しました。
指定日:令和8年4月1日(水曜日)
指定場所:放置規制区域図(PDF:1.06MB)
(注記)自転車等の「放置」について
自転車等の「放置」とは、「自転車等の利用者が、当該自転車等を離れ、直ちにこれを移動させることができない状態」を言います。
放置自転車等の撤去の流れ
- 放置自転車等に対する警告
「自転車等放置禁止及び規制区域」内に放置されている自転車・原付に対する警告を実施します。
警告は、自転車等のハンドルに警告札を貼り付けることで行います。 - 放置自転車等の撤去
条例上、警告実施後、「自転車等放置禁止区域」では即時、「自転車等放置規制区域」では2時間を経過してもまだ残っている車両については、撤去できることとされています。
チェーン・ワイヤ等で、放置自転車をガードレール等の固定物に固定していた場合、チェーン・ワイヤ等は切断します。切断したチェーン・ワイヤ等の賠償等はありません。
撤去した自転車・原付は、各自転車等保管所に移送し、保管します。 - 撤去の告示と所有者への引き取り通知の発送
自転車等を撤去した旨を各庁舎掲示場にて告示します。
撤去した自転車等の保管期間は、撤去の告示をした日から起算して6ヶ月ですが、放置自転車撤去・保管の効率的な実施のため、告示後2ヶ月経過した時点で売却処分を実施します。(当該自転車を売却処分後に引き取りに来られた方には、当該自転車の売り上げ金である売却保管金を返還します)。
撤去した自転車は、防犯登録等をもとに所有者照会を実施し、所有者あてに引き取り通知書を郵送します。 - 撤去した自転車等の保管と返還
撤去した自転車は、各自転車等保管所で保管し、所有者に返還します。
返還にあたっては、撤去・保管費用の一部をご負担いただくため、撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)をお支払いいただきます。
返還の手続きについては、下記の引き取り方法をご覧下さい。 - 保管自転車の売却処分
撤去の告示日から2ヶ月を経過しても所有者が引き取りに来ない自転車について、売却処分を実施します。
詳しくは、保管自転車売却処分をご覧ください。
その上で残ったものは、廃棄処分となりますが、この際も解体・分別し、資源として再利用できるものは最大限利用しております。
撤去自転車等の引き取り方法
自転車等保管所に連絡し、撤去されているかの確認をお願いします。
撤去されていた場合は、保管場所で引取りを行ってください。
引取りに必要なもの
- (1)引取りに来る方の身分証明書
- (2)自転車・原付のカギ
- (3)撤去保管料(自転車:2,000円/原付:3,000円)
- (注記)引取通知書がお手元に届いている方は、通知書もお持ち下さい。
注意事項
車両の保管場所
葵区・駿河区内で撤去された車両は、茶町自転車等保管所で保管しています。
清水区内で撤去された車両は、旭町自転車等保管所で保管しています。
茶町自転車等保管所

所在地
静岡市葵区茶町一丁目25-1
地図は自転車等放置禁止規制区域・駐輪場マップ(PDF:576KB)の自転車区域マップをご覧下さい。
電話
054-253-1147
受付時間
午前10時30分から午前12時および午後1時から午後7時まで(日曜日・祝日・年末年始をのぞく)
旭町自転車等保管所

所在地
静岡市清水区旭町1-15(新清水駅近く)
地図は自転車活用マップ(PDF:1,468KB)をご覧ください。
電話
054-351-7050
受付時間
午前9時30分から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
道路上の放置車両の撤去を依頼するには
道路上に撤去の対象となる車両がある場合は、下記のお問合せ先までご連絡をいただければ確認・警告の上撤去します。
ただし、放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。
- (注1)放置場所が私有地である場合は、土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなり、当市では撤去できません。私有地内の撤去については、Q&Aを御覧ください。
- (注2)公共の場所であっても、道路以外の場所、市街化区域外(市街化調整区域、都市計画区域外)の道路上にあるものなどは、その場所を管理する行政機関にお問い合わせ下さい。
- (注3)道路上に自動二輪が放置されている場合は警察の駐車違反取締りの対象となります。
放置自転車に関するQ&A
撤去保管料はなぜ必要なのか
撤去・保管に要する経費の一部を撤去保管料としてご負担いただいております。
事故等の危険がある場合も即時撤去できないのか
定められた期間を短縮して撤去することはできません。
下記の問い合わせ先または最寄りの警察署に連絡した際に、危険がある旨をお伝えいただければ、場所の移動等の対応を行います。
私有地内に放置された車両はどのように撤去すればよいか
私有地内の放置車両については、土地・施設の所有者または管理者の判断で処置することとなりますが、以下の手順により処置することで、車両の所有者とのトラブルが発生する可能性を低減することができます。
- 放置された車両が盗難車の場合もありますので、まずは最寄の警察署・交番にご連絡の上盗難の有無を確認してください。
- 盗難車ではない場合、すぐに撤去は行わず、貼紙の貼付等により撤去予告を行ってください。
- 一定期間経過後、盗難の有無を確認してください。(遅れて盗難届が出ている可能性があるため。)
- 処分手続きを実施。
撤去予告の期間・内容等については、各区の市民相談室や弁護士等にご相談ください。
私有地内の放置車両も道路上に移動すれば撤去してもらえるのか
通行の障害になるだけでなく、移動した車両に起因して事故が発生した場合、移動した方の責任を問われる可能性がありますので、絶対におやめください。
自宅で不要になった自転車の処分を依頼する場合
一般家庭で不用になった自転車は、一般廃棄物(粗大ごみ)として処分が可能です。
あらかじめご予約の上指定された回収日に戸別回収しておりますので、下記までお問い合わせください。
静岡市不燃・粗大ごみ受付センター
フリーダイヤル:0120-532-471
月曜日~金曜日(年末年始を除く)、午前9時から午後7時(祝日も受付)