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ページID:1410
更新日:2024年2月15日
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保管自転車売却処分
静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」に基づき、放置自転車等の撤去を実施していますが、撤去後、引き取りに来ない自転車については、撤去の告示後2ヶ月経過後に売却処分を実施しています。
リサイクル自転車をお求めの方へ
★引取りのない放置自転車の一般市民の方への販売はしておりません。
放置自転車は長期間放置されているものもあり、損傷等が想定されることから再整備する必要があること、使用にあたっては防犯登録が必要なことなどから、これらを行える資格を持った方を対象に売却を行い、売却先で再整備・再登録をした上で一般市民の皆様にお買い求めいただく形をとっております。
このため、一般の市民の皆様に、市が保管している放置自転車を直接販売することはしておりません。
リサイクル自転車の購入をご希望の場合は、お近くの自転車販売店等にお問い合わせ下さい。
保管自転車売却処分への参加をご希望の方は、下記のご案内をご覧下さい。
買受人資格認定の申請方法
1.売却処分への参加に必要な資格
保管自転車売却処分売却に参加するには、あらかじめ資格認定を受け、買受人として登録していただく必要があります。
買受人資格認定を受けられるのは、以下の資格をすべてお持ちの方(法人を含む)です。
- (1)古物営業法に規定する『古物商』の許可を受けたもの
- (2)公益財団法人日本交通管理技術協会の付与する『自転車安全整備士』を称するもの(法人にあっては、その構成員を含む)
- (3)一般財団法人日本車両検査協会の付与する『自転車技士』または『自転車組立整備士』を称するもの(法人にあっては、その構成員を含む)
- (4)静岡市内に住所または事業所を有するもの
2.買受人資格認定の申請方法
買受人資格の認定をご希望の方は、下記の書類を市の交通政策課まで提出してください。
申請書の様式は、交通政策課窓口で配布しているほか、以下のPDFファイルを印刷してお使いいただいても結構です。
- 買受人資格審査申請書(PDFファイルは買受人資格審査申請書(ワード:15KB))
- 古物商の許可証の写し
- 自転車安全整備士証の写し
- 自転車技士証の写し又は自転車組立整備士証の写し
- 住民票(個人の場合のみ)
- 商業登記簿謄本等(法人の場合のみ)
申請方法の詳細については、下記の「4.参考資料」をご覧下さい。
3.買受人資格の有効期間について
買受人資格の有効期間は2年間です。このため、2年に1度、定期資格認定を実施しています。
2年に1度実施する定期資格認定により認定された場合は、その年の6月1日から翌々年の5月31日の2年間となります。
定期資格認定以後も申請は随時受け付けておりますが、その場合は、定期資格認定の有効期間を限度としますので、2年間の有効期間にかかわらず、申請された資格認定の有効期間は令和3年5月31日までとなります。
なお、今回の定期資格認定(令和元年6月1日から2年間)の申請については次のとおりですが、詳細については下記参考資料をご覧ください。
募集期間:令和元年5月31日(水曜日)まで
資格有効期間:令和元年6月1日から令和3年5月31日まで
※上記募集期間終了後も申請を受け付けますが、有効期間は令和3年5月31日までです
4.参考資料(PDFファイル)