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ページID:8298
更新日:2026年1月29日
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不服申立て(審査請求)の標準審理期間
静岡市長に対する審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、次のとおりです。
- 審理期間は、事件の複雑さの程度、他の事件の処理状況等により、伸縮することがあります。
- 審査請求書の補正がある場合、弁明書等の提出が遅れる場合又は口頭意見陳述の申立てがあった場合は、審理期間がその分だけ長期化することになります。
一般的な審査請求:11か月
必要な手続と標準的な所要日数(日数を要する理由)
- 審査請求書の到達:0日
- 審査請求書の審査・審理員の指名:14日(審査庁の検討)
- 弁明書の提出の要求:14日(審理員の合議)
- 弁明書の提出:28日(処分庁の検討)
- 反論書の提出の要求:28日(審理員の合議)
- 反論書の提出:28日(審査請求人の検討)
- 審理手続の終結:56日(審理員の合議)
- 審理員意見書の提出:28日(審理員の合議)
- 審査会への諮問:28日(審査庁の検討)
- 答申:84日(2回程度の審査会の開催)
- 裁決:28日(審査庁の検討)
次に掲げる処分又は不作為に係る審査請求:10か月
- ア_静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第11条各項の決定(公文書の公開の請求に対する決定)
- イ_静岡市情報公開条例第5条の規定による公文書の公開の請求に係る不作為
- ウ_個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項の決定(保有個人情報の開示の請求に対する決定)
- エ_個人情報の保護に関する法律第93条各項の決定(保有個人情報の訂正の請求に対する決定)
- オ_個人情報の保護に関する法律第101条各項の決定(保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求に対する決定)
- カ_個人情報の保護に関する法律第76条第1項の規定による開示の請求に係る不作為
- キ_個人情報の保護に関する法律第90条第1項の規定による訂正の請求に係る不作為
- ク_個人情報の保護に関する法律第98条第1項の規定による当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求に係る不作為
必要な手続と標準的な所要日数(日数を要する理由)
- 審査請求書の到達:0日
- 審査請求書の審査・審査会への諮問・弁明書の提出の要求:14日(審査庁の検討)
- 弁明書の提出:28日(処分庁の検討)
- 反論書の提出の要求:28日(審査庁の検討)
- 反論書の提出:28日(審査請求人の検討)
- 答申:154日(3回程度の審査会の開催)
- 審理手続の終結:28日(審査庁の検討)
- 裁決:28日(審査庁の検討)