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ページID:57062

更新日:2025年11月4日

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意見募集「静岡市行政手続条例の一部改正」

意見募集の概要

施策の案の名称

静岡市行政手続条例の一部改正案

趣旨・背景

静岡市行政手続条例の一部改正案について、意見を募集します。改正内容は次のとおりです。

意見公募手続の見直し

  • 現在、静岡市には、市が実施する施策等に関し市民の皆さんの意見を聴取し、反映する制度(パブリックコメント等)として、静岡市市民参画の推進に関する条例に基づく「市民参画手続」(対象:条例、計画等の施策)と、静岡市行政手続条例に基づく「意見公募手続」(対象:規則等)の2種類があります。
  • これらの制度のうち、「意見公募手続」は廃止し、これまで「意見公募手続」を実施していた規則等のうち、市民の皆さんの関心が高く、又は市民生活に与える影響が大きいと考えられるものについては、もう1つの制度の「市民参画手続」により意見を聴取していくことを検討しています。

公示の方法による聴聞の通知のデジタル化

  • 市長等の行政庁が不利益処分をする場合、原則として、不利益処分の名宛人となるべき者について聴聞をしなければならず、その者の所在が判明しない場合は、聴聞の通知を公示の方法により行うこととなっています。
  • この聴聞の通知について、現在は公告文を市の掲示板に掲示していますが、今後はインターネットなどを利用して公示することができるように検討しています。

施策の案

静岡市行政手続条例の一部改正に係る意見の募集について(PDF:305KB)

意見の提出方法及び提出先

オンラインの場合

専用フォーム(外部サイトへリンク)に入力して送信してください。

郵送・持参・FAXの場合

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎新館9階
静岡市総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係
FAX:054-205-1377

持参の場合は、開庁日(平日8時30分~17時15分)にお越しください。

意見応募用紙

意見応募用紙(ワード:24KB)意見応募用紙(PDF:140KB)

意見の提出期間

2025年11月4日(火曜日)~12月5日(金曜日)

提出された意見及び個人情報の扱い

  • 提出いただいたご意見は、静岡市行政手続条例の一部改正の参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨とそれに対する市の考え方について、市ホームページ等で公開いたします。直接の回答はいたしませんのでご了承ください。
  • 意見提出にあたってお預かりした個人情報は、厳正に管理し、他の目的に利用することはありません。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課行政手続・審理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1504

ファックス番号:054-205-1377

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