印刷
ページID:51238
更新日:2024年10月16日
ここから本文です。
終活支援優良事業者の募集
申請を行うことができる事業者と認証対象者に該当しない事業者
終活支援優良事業者の認証の対象となる事業者
次に掲げるア及びイのいずれにも該当する事業者で、認証基準を満たす事業者とします。
- ア.終活の支援を目的として行う、生前事務サービス及び、死後事務サービスを行う事業者で、申請日まで引き続き1年以上そのサービス提供を行い、12か月分の決算が確定している事業者
- イ.市内に本店、支店又は営業所等を有する法人であること
注1:終活とは、本人の判断能力があるときに、病気や介護、終末期医療、死後の葬儀や支払い等への対応について予め準備しておくことをいいます。
注2:生前事務サービスとは、生前事務委任契約にて行う、日常生活のサポート(買物支援、福祉サービスの利用や行政手続き等の援助、日常的金銭管理等)、安否確認・緊急時の親族への連絡、病院、福祉施設等への入院、入所時の身元(連帯)保証、賃貸住宅入居時の身元(連帯)保証等をいいます。
注3:死後事務サービスとは、死後事務委任契約にて行う、病院・福祉施設等の費用の清算代行、遺体の確認・引取り指示、居室の原状回復、残存家財・遺品の処分、ライフラインの停止手続き、葬儀支援等をいいます。
欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、認証対象者となりません。
- ア.当該認証の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない事業者。ただし、別表の認証基準に該当しないことにより、その取消しの日より前に認証の辞退を申し出た事業者はこの限りでない。
- イ.暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員の配偶者(同条例第6条第2項に規定する暴力団員の配偶者をいう。)及び暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有する事業者
- ウ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う事業者
- エ.関係法令に違反する重大な事実がある事業者
- オ.静岡市税(法人市民税及び固定資産税)並びに消費税及び地方消費税を滞納している事業者
申請方法
募集時期
通年募集し随時申請を受付けています。おおむね2か月単位で審査及び認証を行う予定です。
申請書類の提出先
認証を受けようとする事業者は「申請書類一式」を、静岡市保健福祉長寿局地域包括ケア・誰もが活躍推進本部に持参又は郵送にて提出してください。
なお、申請を行う前に、あらかじめ下記お問い合わせまでご連絡ください。
申請書類一式
(1)終活支援優良事業者認証(更新認証)申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
(4)認証基準に係る提出書類一覧表(要領様式1)(ワード:32KB)