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更新日:2025年2月17日

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屋外広告業の特例制度

静岡県の条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる方が、静岡市内で屋外広告業を営む場合、県の登録業者であることを届出すれば、市登録業者とみなされ、市内で営業することができます(特例制度)。

静岡県の条例に基づく登録を受けたものに関する特例【静岡市内を含む静岡県内の営業の場合】

特例屋外広告業届出

特例制度に基づき届出をする場合は、下表に従い特例屋外広告業届出書(様式第36号)及びその他必要書類を1部提出してください。

特例屋外広告業届出書類一覧表

特例屋外広告業届出書(様式第36号) 手数料はかかりません。
静岡県の登録を受けたことを証する書面 静岡県の屋外広告業登録済証の写し(有効期間内のもの)
業務主任者となる資格を証する書面 下記のいずれかの書面の写し
  • 屋外広告士登録証
  • 屋外広告物講習会修了証書
  • 技能検定合格証書(広告美術仕上げ)
  • 職業訓練指導員免許証(広告美術科)
  • 職業訓練課程(広告美術科)の修了証

特例屋外広告業届出書は、表裏ありますので、なるべく両面印刷にしてください。

届出手数料

必要ありません。

業務主任者

屋外広告業を営む方は、市内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して、法令の規定の遵守に関すること、広告物の設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること等の業務に関する総括を行わせなければなりません。

業務主任者となることができる要件

  • (1)屋外広告士
    登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者
  • (2)屋外広告物講習会修了者
    都道府県、指定都市又は他の中核市の実施する講習会の課程を修了した者
  • (3)技能士(広告美術仕上げ)、職業訓練指導員(広告美術科)、職業訓練課程修了者(広告美術科)
    職業能力開発促進法に基づき、広告美術に関する技能試験に合格した者、職業訓練指導員免許を持っている者、又は職業訓練を修了した者

業務主任者の責務

  • (1)屋外広告物条例やその他の広告物等に関する法令の規定遵守に関すること
  • (2)広告物等に関する工事の適正な施工と安全の確保に関すること
  • (3)帳簿の記載に関すること
  • (4)その他、業務の適正な実施の確保に関すること

特例屋外広告業届出事項の変更

氏名、住所又は静岡県の登録の「更新の登録」をして、登録の有効期限が変更となった場合やその他届出をした事項に変更が生じたときは、変更があった日から60日以内に、届け出てください。届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第38号)により行います。変更事項が下表に該当する場合は、届出書と必要書類を一緒に1部提出してください。

変更事項と必要な書類一覧表

屋外広告業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者氏名並びに所在地)
  • 特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)
  • 静岡県の屋外広告業登録済証の写し(新たに交付されたもの)
  • 特例屋外広告業届出済証
静岡県の登録にかかる事項(有効期間の満了日等:静岡県の登録を更新したとき)
  • 特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)
  • 静岡県の屋外広告業登録済証の写し(新たに交付された有効期間内のもの)
業務主任者にかかわる変更
  • 特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)
  • 静岡県に変更の申請をした書類の写し
  • 業務主任者となる資格を有することを証する書面

公表について

届出をした屋外広告業者の方の氏名又は名称等を公表します。

営業の停止

次のいずれかに該当するときは6ヶ月以内の営業停止処分を受けることがあります。

  • (1)登録の拒否の要件に該当することとなったとき
  • (2)営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
  • (3)虚偽の届出をしたとき
  • (4)屋外広告物条例又はこれに基づく処分に違反したとき(静岡市だけでなく他都道府県市の屋外広告物条例も含まれます)

廃業等の届出

屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその旨を届け出てください。(屋外広告業者が死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内)
必要事項を記載し、屋外広告業廃業等届(様式第26号)を1部提出するとともに、屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証を返却してください。
なお、屋外広告業者が下表のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失います。

廃業等の届出が必要な場合

死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人
本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

報告、立入検査

必要に応じて屋外広告業を営む方に対して、その営業について必要な報告、資料の提出を求めたり、営業所などに立ち入り、帳簿、書類などを検査、質問したりすることがあります。

罰則

【登録(届出)に関する罰則】

  • (1)登録義務違反、営業停止命令違反、不正登録
    1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
  • (2)登録事項変更届出義務違反、業務主任者を選任しない場合
    30万円以下の罰金
  • (3)広告物及び営業に関する報告等の拒否、虚偽報告、検査拒否、妨害の場合
    20万円以下の罰金
  • (4)廃業、特例制度の届出を怠った場合
    5万円以下の過料
  • (5)標識を掲げない場合
    5万円以下の過料
  • (6)帳簿の不備、不記載、虚偽記載、又は帳簿を保存しなかった場合
    5万円以下の過料

標識の掲示

屋外広告業を営む方は、営業所ごとに、氏名又は名称、法人にあっては代表者氏名、静岡市屋外広告業登録証又は静岡市特例屋外広告業届出済証の番号、営業所名、業務主任者氏名を記載した標識を、営業所内の見やすいところに掲げなければなりません。

標識の様式は、屋外広告業者標識(様式第34号)となります。大きさはA3横です。

【標識に掲げる事項】

  • (1)商号、氏名又は名称
  • (2)法人である場合にあっては、その代表者の氏名
  • (3)登録番号及び登録年月日又は届出番号及び届出年月日
  • (4)業務主任者の氏名
  • (5)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

帳簿の備付け

屋外広告業者は、広告物の表示または設置の契約ごとに下記の表に掲げる内容を記した帳簿(様式第35号)を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。
ただし、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができます。
帳簿は事業年度の末日で封鎖し、その後5年間保存しなければなりません。

【帳簿の記載事項等】

  • (1)注文者の氏名又は名称及び住所

  • (2)広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

  • (3)表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

  • (4)表示した広告物の内容

  • (5)当該表示又は設置の年月日

届出書の提出方法等

  • 提出部数
    1部
  • 提出先及び問合せ先
    〒420-8602
    静岡市葵区追手町5番1号
    静岡市都市局都市計画部景観まちづくり課
    屋外広告物係(新館7階)
    TEL054-221-1123/FAX054-221-1294
  • 提出方法
    持参又は郵送してください。
    郵送の場合は担当者名および連絡先を明記していただくようお願いします。

静岡県の条例に基づく登録

静岡県においては、平成17年10月1日より屋外広告業の登録制度がすでに導入されています。静岡市及び浜松市を除く静岡県内の地域で屋外広告業を営む場合、知事の登録を受ける必要があります。登録申請の手続き及び問い合わせの窓口は最寄り静岡県土木事務所です。
制度の内容、手続きについては静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課屋外広告物係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1123

ファックス番号:054-221-1294

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