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ページID:7955
更新日:2025年2月17日
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屋外広告業の変更・廃業手続き
「特例」屋外広告業届出事項の変更手続き【静岡市内を含む静岡県内の営業の場合】
氏名、住所又は静岡県の登録の「更新の登録」をして、登録の有効期限が変更となった場合やその他届出をした事項に変更が生じたときは、変更があった日から60日以内に、届け出てください。
届出は、特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第38号)により行います。変更事項が下表に該当する場合は、届出書と必要書類を一緒に1部提出してください。
特例屋外広告業届出事項変更届(様式第38号)
変更事項と必要な書類一覧表
屋外広告業者の氏名及び住所(法人の場合は、名称、代表者氏名並びに所在地) |
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静岡県の登録にかかる事項(有効期間の満了日等:静岡県の登録を更新したとき) |
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業務主任者にかかわる変更 |
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屋外広告業登録事項の変更手続き【静岡市内のみの営業の場合】
登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、届け出てください。
登録事項の変更の届出は、下表に従い屋外広告業登録事項変更届出書(様式第25号)と変更する事項に応じた添付書類と一緒に1部提出してください。
変更事項と必要な申請書類一覧表
屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者氏名並びに所在地) |
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営業所の名称・所在地の変更及び営業所の追加、削除 |
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役員の氏名及び住所(法人) |
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法定代理人の氏名及び住所(新たな法定代理人を生じた場合のみ) |
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業務主任者にかかわる変更 |
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登記事項証明書及び住民票の抄本は、コピーは不可です。
廃業等手続き
屋外広告業を廃業・廃止した場合は、その日から30日以内にその旨を届け出てください。(屋外広告業者が死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内)
必要事項を記載し、屋外広告業廃業等届(様式第26号)を1部提出するとともに、屋外広告業登録証又は特例屋外広告業届出済証を返却してください。
なお、屋外広告業者が下表のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失います。
廃業等の届出が必要な場合
死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 | 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
届出書の提出方法等
- 提出部数
1部 - 提出先及び問合せ先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市都市局部都市計画部景観まちづくり課
屋外広告物係(新館7階)
TEL054-221-1123/FAX054-221-1294 - 提出方法
持参又は郵送してください。
郵送の場合は担当者名および連絡先を明記していただくようお願いします。