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ページID:2110
更新日:2024年2月15日
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副食費の免除制度について
1号認定児・2号認定児の副食費について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、1号認定を受けた満3歳以上のお子さんと、2号認定を受けた3歳児以上のお子さんは保育料が無償となりましたが、給食費(主食費+副食費)については実費でお支払いいただいています。(主食費はごはん代、副食費はおかずやおやつ代が該当します。)
給食費の主食費部分はどの世帯にも負担していただいていますが、副食費部分については、世帯の状況等に応じて免除制度があります。
<副食費の免除要件>※詳細は「副食費の免除判定について」をご覧ください。
下記に該当する方は、副食費が免除となります。
- 1号認定児の場合
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
- 同一世帯内において、小学校3年生までで数えた場合の、3人目以降のお子さん
- 2号認定児の場合
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
- 同一世帯内において、年少から年長までで数えた場合の、3人目以降のお子さん
(参考)年収360万円未満相当世帯の基準表
認定 | 市民税所得割額 |
---|---|
1号認定 | 77,101円未満 |
2号認定(ひとり親世帯等) | 77,101円未満 |
2号認定(ひとり親世帯等以外) | 57,700円未満 |
副食費の免除判定について
免除対象に該当する方は、食材料費のうち、副食費の支払いが免除となります。
免除対象の判定条件・フローチャートについてはこちら(PDF:52KB)をご覧ください。
※保護者様の申請は必要ありません。免除対象に該当する方には、静岡市から園を通じて「利用者負担額等決定(変更)通知書」を配付いたしますので、ご確認ください。