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更新日:2026年7月1日

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認可外保育施設・企業主導型保育施設を利用する第2子以降の利用料(保育料)助成

制度概要

静岡市では、市内在住の住民課税世帯で、保育を必要とする第2子以降の0~2歳児クラスのお子さんが認可外保育施設・企業主導型保育施設を利用する場合、利用料(保育料)の一部を市の独自制度として助成しています。

本助成を受けるためには、事前に市で助成対象となるかを確認する「多子世帯利用給付確認」申請が必要となります。

助成対象となるための条件

1.対象となる子ども

  • 静岡市に住民登録があることが必要です。
  • 0~2歳児(満3歳児は3歳になった年の年度末まで可能)のお子さんが対象です。
  • 同一生計内で2人以上の子どもがいる世帯の第2子以降が対象です。第1子が小学生以上や、県外の大学生であっても扶養関係があればカウントします。
  • 住民税課税世帯が対象です。(非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯は国の無償化対象となるため、幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付認定)のご案内のページをご確認ください。)

2.対象となる施設

3.保育の必要性

  • 就労(パート・自営業含む)、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学・職業訓練、虐待・DV防止等が該当します。
  • 詳細事由、事由ごとの必要書類は、しおり(PDF:635KB)をご確認ください。

4.助成対象外となる場合

  • 認可保育施設(認定こども園・保育園・小規模保育施設等)を定期利用している場合は対象外です。
  • 教育・保育給付認定(施設等利用給付認定)と重複して助成を受けることはできません。
  • 延長保育料は対象外ですが、一時預かりや夜間保育は助成対象です。

助成内容

給付確認を受けていただいたお子さんの保護者が、対象施設を利用し、利用料を支払った場合に、上限額の範囲内で助成します。

月額上限19,000円まで

  • (注1)助成の対象は利用料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外です。
  • (注2)利用月の途中が給付確認開始日の場合、助成金の月額上限額は日割り(日割り計算ツールにて上限が確認できます)となります。
  • (注3)給付確認後に通知される確認開始日より前の月の利用料について、遡っての申請はできません。
  • (注4)複数施設を利用する場合は、上限額の範囲内で合算して助成します。

手続きの流れ

手順1.対象確認

簡易フローチャート(PDF:277KB)や「助成対象となる条件」を参考に制度の対象かご確認ください。不明点がある場合はよくある質問Q&A(PDF:255KB)やお問合わせ先をご利用ください。

手順2.「多子世帯利用給付」確認申請

電子申請(ウェブ)の場合

  1. 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)にアクセスしてください。
    メールアドレスの入力が必須ですので、事前に有効なメールアドレスを確認のうえ、申請をお願いします。
  2. フォーム内必要事項を入力してください。
  3. 必要書類をスマートフォン等で撮影またはPDF化したものをアップロードしてください。
  4. 送信後申請完了画面が出れば申請は完了です。

紙申請の場合

  1. 申請書多子世帯利用給付の確認申請書(PDF:277KB)をダウンロード、またはこども未来課・各区子育て支援課にて受け取ってください。
  2. 確認申請書に必要事項(裏面参照)をご記入のうえ、証明書類と合わせてこども未来課または各区子育て支援課入園係の窓口に直接提出してください。
    郵送は不可です。

必要(添付)書類

注意点

申請は施設利用開始予定日より前に行ってください(遡っての申請はできません)。

手順3.給付確認通知書の受取

  • 申請内容審査後、申請から1~2週間を目途に「多子世帯利用給付確認通知書」が郵送されます。
    電子申請の方は郵送での通知を廃止し、給付確認申請時に入力いただいたメールアドレスあてに通知書を電子通知します。
    アドレス:no-reply@logoform.st-japan.asp.lgwan.jpより送信しますので、、通知が届かない場合はお問い合わせください。
  • 通知書に記載の確認開始日から助成対象になります。
  • 通知書は払戻や変更届等の申請時に必要となるため、大切に保管してください。

手順4.施設利用料の支払い

  • 認可外保育施設等利用後、利用料をお支払いください。お支払い時または月ごとに施設へ領収書兼提供証明書(市指定様式)の発行を依頼してください。
  • 給与天引きの場合も、静岡市書式の領収書が必要ですので、施設へ発行を依頼してください。

手順5.「助成金の請求」

助成金の請求申請は原則電子申請での請求をお願いしております。紙で申請いただいた場合は、電子申請の手続きに対してお振込までに時間を要しますのでご承知おきください。

電子申請(ウェブ)実施方法

  1. 助成金の請求フォーム(外部サイトへリンク)にアクセスしてください。
  2. フォーム内必要事項を入力してください。
  3. 領収書兼提供証明書(市指定様式。施設に作成依頼が必要です。)の画像またはPDFをアップロードしてください。
  4. 送信後申請完了画面が出れば申請は完了です。

紙での申請

  1. 多子世帯利用給付の助成金請求書(記載例含む)(PDF:408KB)をダウンロード、またはこども未来課・各区子育て支援課にて書類を受け取ってください。
  2. 確認申請書に必要事項(裏面参照)をご記入のうえ、領収書兼提供証明書と合わせてこども未来課または各区子育て支援課入園係の窓口に直接提出してください。郵送は不可です。
  3. 電子申請の請求に対する処理が完了次第の対応となりますので、お振込までに時間を要します。ご承知おきください。

日割り利用がある場合

月額上減額の日割り額を、日割り計算算定ツール(エクセル:16KB)で、ご確認いただけます。ご自身の利用開始日をご確認のうえ、日割り額算出の際にご使用ください。

請求時期・期限

  • 3か月ごと(4~6月分、7~9月分、10~12月分、1~3月分)に請求できます。
  • 各期間の翌月10日ごろまでに申請してください。

手順6.助成金の受取

  • 不備がなければ、請求月の翌月または翌々月に指定口座へ振り込まれます。
  • 利用月の翌月から2年間まで請求が可能です。

(その他)変更届の提出

(お願い)令和8年度現況届の実施

令和8年6月1日時点で多子世帯利用給付の確認期間が有効な保護者に対して、現況届の提出をお願いしております。既に企業主導型保育施設等の利用における現況届を提出済の場合でも、静岡市多子世帯の認可外保育施設等利用料助成金支給要綱における第9条に基づき、第2子以降の認可外保育施設等の利用料助成を受けられた場合、子ども・子育て支援法第22条の規定に準じ、保育の必要性事由の状況(現況届)と、それを証明する書類等を提出していただくことになっております。提出対象の申請、証明書類につきましてはお手元に届きました依頼文をご確認ください。電子申請フォームからも提出が可能ですので下記をご確認のうえ、期限までの提出をお願いします。

申請フォーム

現況届申請フォーム(外部サイトへリンク)より申請ください。

提出期限

令和8(2026)年7月24日(金曜日)

注意事項

  • きょうだいが教育・保育給付認定や施設等利用給付を利用しており、6月にお願いしております現況届を提出済の場合も当制度における現況届の提出は必要です。
  • 上記において就労証明書等の証明書類を提出済の場合、本申請における証明書類については提出不要のため、改めてご準備いただく必要はありません。
  • 就労状況や住所変更等、確認申請時から状況に変更がありましたら、併せて変更届のご提出をお願いします。
  • 対象者あてに、確認申請時にご連絡いただいたメール(電子申請された方のみ)または郵送にて現況届提出依頼をお送りしております。ご不明点等ございましたらよくある質問Q&Aをご確認のうえ、下記お問い合わせ先までお問合せください。

各申請において添付書類を再提出する場合

添付書類の再提出フォーム(外部サイトへリンク)から、再提出対象の申請を選択のうえ再提出してください。給付確認申請、助成金請求、変更届、現況届のいずれも対応しております。

申請のしおりなど

令和8年度(2026年)版

令和7年度(2025年)版

要綱

静岡市多子世帯の認可外保育施設等利用料助成金支給要綱

お問い合わせ

こども未来局こども未来課DX推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1418

ファックス番号:054-221-5026

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