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ページID:2109
更新日:2024年10月11日
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幼児教育・保育の無償化
子ども・子育て支援法の改正により、令和元(2019)年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されています。
幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3~5歳のお子さんと、0~2歳の住民税非課税世帯のお子さんの施設等利用料が無償となります。
制度の概要は、幼児教育・保育の無償化について(外部サイトへリンク)、幼児教育・保育無償化しおり【静岡市版】(PDF:1,262KB)をご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定(無償化給付認定)に関する手続き
預かり保育や認可外保育施設等の利用料に係る給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。必要な手続きは、無償化の給付を受けるための認定申請のしおり(PDF:520KB)をご覧ください。
また、英語、中国語に対応したしおりは、English(PDF:148KB)、中文(PDF:234KB)をご覧ください。
国基準を満たしていない認可外保育施設は令和6年10月から無償化対象外
保育料無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすことが必要です。
ただし、保育料無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、国が定める基準を満たしていない施設も無償化の対象となっています。
令和6年10月以降、国が定める基準を満たさない認可外保育施設は、保育料無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
一覧表の「証明書交付日」に記載がある施設については、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨を証明する書類を交付しています。
子育てのための施設等利用給付第2号、3号認定保護者の方へ
無償化給付を受けるための請求手続きが必要となります。請求書に必要事項を記入し、施設から配付された提供証明書を添付して、利用している施設又は幼保支援課まで提出してください。
幼稚園または認定こども園(1号)の預かり保育を利用したい場合
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用したい場合
請求書作成上の注意
- 請求書は、修正ペンや消せるボールペンを使用しないでください。
- 見せ消ちや二重線等で修正した請求書は受け付けられません。
- 内容等の確認のため、電話させていただく場合があります。必ず繋がりやすい電話番号を記入してください。
請求書作成時には、チェックリストなどを活用ください。
- チェックリスト(預かり保育事業の方ご利用の方向け)(PDF:64KB)
- 450の倍数早見表(預かり保育事業の方ご利用の方向け)(PDF:233KB)
- チェックリスト(認可外保育施設等をご利用の方向け)(PDF:62KB)
申請書類ダウンロード
就労証明書
就労証明書は、「保育所・認定こども園・幼稚園用」と「放課後児童クラブ用」兼用になりました。記載例・記載要領を必ずご確認のうえ、新しい様式を使って作成してください。
就労証明書の様式・記載例・記載要領は、「就労証明書(保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ兼用)」をご確認ください。
その他申請書類
施設等利用給付認定に関する申請書類は、各こども園・保育園等又は各区子育て支援課で配付しています。
申込みに必要な書類のうち、申立書兼誓約書(PDF:113KB)はこちらからダウンロードできます。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(令和6年10月1日時点)
静岡市内の幼児教育・保育の無償化対象施設については、下記をご覧ください。