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更新日:2024年9月24日
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職員の給与等に関する報告及び勧告の概要
こちらから本年の職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧になれます。
給与勧告制度とは
公務員は、民間企業の労働者と異なり、争議権、団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が制約されています。
このような労働基本権の制約は、公務員の地位の特殊性、公共性等によるものでありますが、その制約の代償措置の一つとして、人事委員会の給与勧告制度が設けられています。
そのため、人事委員会は中立の第三者機関として、社会一般の情勢に適応した適正な職員の給与を確保するため、民間給与との精確な比較をもとに給与勧告を行っています。
こうした給与勧告が実施され、職員の適正な処遇を確保することは、人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、本市行政の安定性と生産性の維持、向上を図る上での基盤となっています。
給与決定の原則について
職員の給与は、地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従って決定されています。人事委員会が給与勧告を行う際にも、これらの基本原則に従っています。
- (1)情勢適応の原則(地方公務員法第14条)
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 - (2)均衡の原則(地方公務員法第24条第2項)
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。 - (3)職務給の原則(地方公務員法第24条第1項)
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。 - (4)条例主義の原則(地方公務員法第24条第5項)
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
過去の職員の給与等に関する報告及び勧告
こちらから過去の職員の給与等に関する報告及び勧告をご覧になれます。
- 令和5年(令和5年9月20日発表)
- 令和4年(令和4年9月15日発表)
- 令和3年(令和3年9月16日発表)
- 令和2年(令和2年10月29日、11月13日発表)
- 令和元年(令和元年9月18日発表)
- 平成30年(平成30年9月19日発表)
- 平成29年(平成29年9月20日発表)
- 平成28年(平成28年9月23日発表)
- 平成27年(平成27年9月28日発表)
- 平成26年(平成26年9月26日発表)
- 平成25年(平成25年9月20日発表)
- 平成24年(平成24年9月21日発表)
- 平成23年(平成23年10月28日発表)
- 平成22年(平成22年9月17日発表)
- 平成21年(平成21年9月14日発表)
- 平成20年(平成20年9月16日発表)
- 平成19年(平成19年9月14日発表)
- 平成18年(平成18年9月19日発表)
- 平成17年(平成17年9月21日発表)