印刷
ページID:53359
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
近年の水質汚濁防止法の改正
このページでは、近年の水質汚濁防止法に係る改正のうち主なものの概要を紹介しています。
排水基準、地下水浄化基準の改正
「排水基準」と「地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)」が改正されました。
詳しくは、環境省ホームページへのリンク(報道発表資料「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
六価クロム化合物(令和6(2024)年4月1日施行)
- 排水基準:0.5mg/Lから0.2mg/Lに改正
- 地下水浄化基準:0.05mg/Lから0.02mg/Lに改正
大腸菌群数(令和7(2025)年4月1日施行)
- 規制項目:大腸菌群数から大腸菌数に改正
- 排水基準:大腸菌数として日間平均800CFU/mLに設定
指定物質の追加(令和5(2023)年2月1日施行)
指定物質として4つの物質が追加され、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となりました。
詳しくは、環境省ホームページへのリンク(報道発表資料「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」)(外部サイトへリンク)/指定物質一覧(PDF:26KB)をご覧ください。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
特定施設の改正(令和2(2020)年12月19日施行)
旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外されました。
詳しくは、水質汚濁特定施設一覧表(PDF:344KB)を、ご覧ください。
改正後
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ちゅう房施設、(ロ)洗濯施設、(ハ)入浴施設
改正前
66の3旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)ちゅう房施設、(ロ)洗濯施設、(ハ)入浴施設
特定施設の改正(令和2(2020)年4月1日施行)
道路運送車両法の一部改正に伴って、70の2の名称が変更されました。
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部改正に伴い、69の2、69の3が統合されました。
詳しくは、水質汚濁特定施設一覧表(PDF:344KB)を、ご覧ください。
改正後
70の2自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
69の2卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)イ卸売場 ロ仲卸売場
改正前の「69の2中央卸売市場」、「69の3地方卸売市場」が統合されました。
改正前
70の2自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
69の2中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)イ卸売場 ロ仲卸売場
69の3地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)イ卸売場 ロ仲卸売場
排水基準、地下水浄化基準の改正(平成27(2015)年10月21日)
トリクロロエチレンの排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)が次のとおり改正されました。
- 排水基準:0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正
- 地下水浄化基準:0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正
詳しくは、有害物質に係る排水基準(PDF:97KB)を、ご覧ください。
排水基準、地下水浄化基準の改正(平成26(2014)年12月1日施行)
カドミウム及びその化合物の排水基準、地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)が次のとおり改正されました。
- 排水基準:0.1mg/Lから0.03mg/Lに改正
- 地下水浄化基準:0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正
詳しくは、有害物質に係る排水基準(PDF:97KB)を、ご覧ください。
指定物質の追加(平成24(2012)年10月1日施行)
指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが追加され、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となりました。
詳しくは、指定物質一覧(PDF:26KB)を、ご覧ください。
地下水汚染の未然防止のための届出制度等の創設(平成24(2012)年6月1日施行)
有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
有害物質、指定物質及び特定施設の追加等(平成24(2012)年5月25日施行)
工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質が追加され、排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準(地下水浄化基準)が設定されました。
また、追加された有害物質に係る特定施設が追加されました。
この他、事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)の対象となる指定物質が追加されました。
詳しくは、水質汚濁特定施設一覧表(PDF:344KB)/有害物質一覧(PDF:57KB)/指定物質一覧(PDF:26KB)/有害物質に係る排水基準(PDF:97KB)を、ご覧ください。
有害物質の追加
次の3物質が有害物質として新たに追加されました。
- トランス-1,2-ジクロロエチレン(シス体との合計である1,2-ジクロロエチレンとして規定。)
- 塩化ビニルモノマー
- 1,4-ジオキサン(なお、1,4-ジオキサンについては、排水基準として0.5mg/Lが設定されました。)
特定施設の追加
1,4-ジオキサンを排出する次の2施設が、特定施設として新たに追加されました。
- 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
- エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
地下水浄化基準の設定
次の3物質について、地下水浄化基準が設定されました。
- 1,2-ジクロロエチレン:0.04mg/L(シス体とトランス体の合計量)
- 塩化ビニルモノマー:0.002mg/L
- 1,4-ジオキサン:0.05mg/L
追加された指定物質
次の6物質が指定物質として新たに追加されました。
- クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
- マンガン及びその化合物
- 鉄及びその化合物
- 銅及びその化合物
- 亜鉛及びその化合物
- フエノール類及びその塩類
事故時の措置の範囲の拡大等(平成23(2011)年4月1日施行)
事故時の措置(事故が発生した場合の応急の措置や届出等)を講じる対象者に、「指定施設(有害物質を貯蔵又は使用している施設、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設)」を設置する工場又は事業場の設置者が追加されました。