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更新日:2025年5月29日

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認定農業者制度

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づいて農業者が作成する農業経営改善計画を国・県・市のいずれかが認定し、当該計画に沿って農業経営を営む認定農業者を重点的に支援するものです。
認定農業者として認定を受けることを希望する場合は、農業政策課までお問い合わせください。

静岡市における農業経営改善計画の主な認定基準

  1. 農業経営改善計画が市の基本構想(注記1)に照らし適切であること
    <収益>
    個人経営:主たる農業従事者1人あたりの年間農業所得が500万円以上であること
    法人経営:主たる農業従事者1人あたりの年間農業収入が1,000万円以上であること
    <労働時間>
    主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間が2,000時間程度であること
    (注記1)基本構想とは、農業経営基盤強化促進法に基づき本市における農業経営の指標や農用地の集積に関する目標などを定めた計画です。
    詳しくは、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)をご覧ください。
  2. 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること

認定農業者の認定手続きの流れ

手続きは、次の手順1から3の順に行います。

手順1.相談・ヒアリングと申請書の作成・提出

認定を希望する農業者は、審査会の約3か月前までに市に認定を希望する旨を伝えます。
その後、市、県及びJA等の関係機関によるヒアリングを受けながら「農業経営改善計画認定申請書」を作成・提出します。

手順2.審査会

提出された「農業経営改善計画認定申請書」をもとに、市、県、農協などで構成される「静岡市担い手育成総合支援協議会」による審査会に諮ります。(通常、6月、9月、12月、3月に開催)

手順3.認定書の送付

審査会にて妥当と判断された計画を市が認定し、「農業経営改善計画認定書」と認定された「農業経営改善計画認定申請書」の写しを認定事業者に送付します。
なお、有効期間は5年間で、認定から5年を経過した認定農業者は、前回の認定を受けた計画の達成状況を踏まえ、次の5年間について改めて認定を受けることができます。

認定農業者として認定を受けると

国・県・市の支援事業は、その対象を認定農業者としていることが多く、認定を受けることによって、各種支援事業を活用することができます。
静岡市においても、認定農業者が自身の農業経営改善計画の達成のために実施する、農作業の省力化、先進的農業技術の導入などの事業に対する支援を実施しています。
詳しくは、静岡市認定農業者等経営基盤強化事業補助金をご覧ください。

関連サイト

認定農業者制度について(農林水産省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課農業支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2086

ファックス番号:054-354-2482

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