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ページID:3770
更新日:2024年2月15日
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住民等の意見の提出について
大規模小売店舗の新設や変更の届出について、生活環境の保持の観点から意見がある場合は、市に対して意見を述べることができます。
意見を述べる場合は、以下の点に留意して意見書を作成の上、市に提出してください。
届出に関する情報
大規模小売店舗の新設や変更の届出を受理すると、市はその概要を公告(各区役所の掲示場への掲出)するとともに、届出書類を静岡市経済局商工部商業労政課において縦覧に供します。
また、届出から2ヶ月以内に届出者が説明会を開催しますので、この説明会への出席や届出書類の閲覧により、届出内容や届出者が周辺の生活環境の保持のためにどのような配慮を行おうとしているかについて、知ることができます。
意見書の記載及び提出について
- 大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持の見地からご意見をお書きください。
- 意見書の提出期限は、意見を述べようとする大規模小売店舗の届出が公告された日の翌日から起算して4ヶ月以内ですのでご注意ください。
- 以下のとおり意見書を作成し、下表のいずれかの方法により提出してください。
- (1)意見書の宛先:静岡市長
- (2)記載事項
- (1)意見を述べる者の氏名又は団体名(代表者氏名)及び住所
- (2)大規模小売店舗の名称
- (3)意見の内容とその理由
- (4)縦覧の際、氏名、住所を公開とするか否か
※意見書様式(ワード:18KB)がありますので、ご利用ください。
意見の提出先
静岡市経済局商工部商業労政課
方法 |
宛先等 |
---|---|
郵送・持参 |
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎5階) |
ファクシミリ |
054-354-2132 |
Eメール |
意見の公告と縦覧
提出いただいた意見は、概要を公告するとともに、意見書は縦覧に供されます。
(この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反すると認められるものを除きます。)
このため意見書には、縦覧の際に住所及び氏名を公開して差し支えないか否かについて、記載していただいています。