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更新日:2024年4月12日
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静岡市大規模小売店舗立地法特例区域
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
【区域】※位置については公告文をご確認ください。
- 平成24年9月21日公告(指定)公告文(PDF:326KB)
- (1)えじりあ
静岡市清水区辻一丁目415番、416番1、416番2及び417番2並びに1番、2番、306番、307番1、307番2及び414番の一部並びに1番先 - (2)清水魚市場
静岡市清水区袖師町1575番64及び1575番62の一部並びに同区島崎町149番38並びに149番37及び149番57の一部
- (1)えじりあ
- 平成30年3月28日公告(指定)公告文(PDF:160KB)
- (1)新静岡セノバ
静岡市葵区鷹匠一丁目1番地1、1番地2、1番地3、1番地20、1番地27、27番地、27番地先、100番地、101番地 - (2)東急スクエア
静岡市葵区伝馬町6番地18、6番地19、6番地20 - (3)静岡マルイ・モディ
静岡市葵区御幸町6番地10、6番地12、6番地16、静岡市葵区伝馬町3番地7、3番地9、5番地4、5番地5、5番地6、5番地7、5番地8、5番地9、5番地10、5番地11、5番地12、5番地13、5番地14 - (4)松坂屋
静岡市葵区伝馬町4番地2、4番地3、4番地4、4番地5、4番地6、静岡市葵区御幸町10番地2、10番地3、10番地4、10番地5、10番地7、10番地8、10番地9、10番地10、10番地11、10番地12、10番地13、10番地14、10番地15、10番地16、10番地17、10番地18、10番地19 - (5)パルシェ
静岡市葵区黒金町45番地1、46番地1、49番地1、49番地4、50番地、50番地2 - (6)葵タワー
静岡市葵区紺屋町17番地1 - (7)静岡パルコ
静岡市葵区紺屋町6番地1、6番地2、6番地3、6番地5、6番地7、6番地12、6番地14、6番地15、6番地16 - (8)静岡伊勢丹
静岡市葵区呉服町一丁目7番地1、7番地3、7番地6、7番地7、7番地8、7番地9、7番地10、7番地11、7番地12、静岡市葵区七間町2番地1 - (9)呉服町タワー
静岡市葵区呉服町一丁目1番地5、1番地6、1番地20 - (10)ペガサート
静岡市葵区御幸町3番地21、静岡市葵区伝馬町1番地23
- (1)新静岡セノバ
- 平成31年3月29日公告(指定)公告文(PDF:114KB)
- (1)エスパルスドリームプラザ周辺
1静岡市清水区入船町310番地1、310番地2、310番地3、310番地4、327番地1、327番地2、327番地3、327番地5、327番地6、327番地7、331番地2、332番地1、332番地2、332番地3、332番地5、332番地6、332番地7、332番地8、333番地、333番地2、静岡市清水区新港町7番地10、静岡市清水区港町一丁目401番地7、401番地8、401番地9、401番地10、401番地11、402番地3、403番地1、403番地4、403番地9、404番地、404番地2、404番地3、404番地4、404番地5、404番地6、405番地1、406番地1、406番地4、406番地5、406番地6、407番地1、407番地2、407番地3、410番地1、410番地17、410番地18、410番地28、410番地33、410番地35、410番地36、410番地37、410番地38 - 4.令和6年4月12日公告(変更)公告文(PDF:135KB)
- 清水魚市場
- 静岡市清水区袖師町1575番地52、1575番地62の一部及び1575番地64並びに同区島崎町149番地6の一部、149番地27、149番地37の一部、149番地38、149番地39及び149番地57の一部
- (1)エスパルスドリームプラザ周辺
第二種大規模小売店舗立地法特例区域
【区域】※位置については公告文をご確認ください。
- 平成30年3月28日(水曜日)公告(指定)公告文(PDF:172KB)
- (1)市街地再開発促進地区(JR静岡駅北方面)
市道御幸町鷹匠町2号線中心線、都市計画道路中央幹線(国道1号線)中心線、市道両替町通線中心線、市道昭和町鷹匠町一丁目線中心線、市道本通一丁目紺屋町線中心線、市道追手町常磐町三丁目線中心線、市道本通四丁目常磐町二丁目1号線中心線、都市計画道路青葉通線中心線、市道本通四丁目常磐町二丁目2号線中心線、市道追手町駒形通一丁目線中心線、市道本通一丁目紺屋町線中心線、市道追手町新通り弥勒町線中心線、市道日赤病院裏線中心線、市道追手町駒形通一丁目線中心線、都市計画道路静岡駅賤機線(主要地方道井川湖御幸線)中心線、都市計画道路北街道線(主要地方道静岡清水線)中心線、市道追手町音羽町線中心線により囲まれた区域 - (2)市街地再開発促進地区(JR静岡駅南方面)
都市計画道路静岡下島線中心線、市道南安倍町曲金一丁目線中心線、市道南町一丁目下島線中心線、市道馬渕一丁目稲川一丁目線中心線及び市道泉町豊原町線中心線により囲まれた区域
大規模小売店舗立地法特例区域とは
中心市街地の疲弊が進んできていることを背景に、中心市街地については、大型店の迅速な立地を促進するため、市は、中心市街地活性化に関する法律に基づき、大規模小売店舗立地法の届出手続きを緩和する、大規模小売店舗立地法特例区域を定めることができます。
特例区域には、手続きを完全に省略する、「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」と、届出(※添付書類不要)及び説明会を求める、「第二種大規模小売店舗立地法」の2種類があります。
なお、特例区域に指定された場合も、大型店による生活環境への配慮義務は存続し、また、他法令の規制等についても変わりなく適用されます。
特例区域における出店の手続き
【第一種特例区域における手続き】
- 大規模小売店舗立地法に基づく手続き:手続き不要
※条例の手続きが必要となる可能性がございます。
詳しくは市商業労政課にお問い合わせください。 - その他法令の適用は変わらず存続します。
- 届出事項に変更がある際は任意の情報提供を依頼しております。
ご協力をお願いします。→参考様式(ワード:20KB)
【第二種特例区域における手続き】
- 大規模小売店舗立地法に基づく手続き:届出及び説明会(手続きの流れ(PDF:51KB))
※届出に当たっては所定の様式をご使用ください。
次の資料を添付してください。- 法人にあってはその登記事項証明書
- 主として販売する物品の種類を含む計画の概要(参考様式(ワード:70KB))
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
※条例の手続きが必要となる可能性がございます。
詳しくは市商業労政課にお問い合わせください。 - その他法令の適用は変わらず存続します。