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ページID:2797

更新日:2025年3月3日

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補装具の紹介

こちらは、補装具費支給制度の利用をされる方向けのページです。

各補装具の助成手続きには、補装具費支給申請書に加えて、医師意見書等が必要になる場合があります。申請に必要となる書類は次のとおりです。なお、詳細な支給要件や申請書類はお住まいの区役所障害者支援課にお問い合わせください。

視覚障害の方が対象となる補装具

視覚障害者用安全杖(普通用・携帯用)

  • 申請書、見積書、課税証明が必要です。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。

眼鏡(矯正・遮光・弱視眼鏡、コンタクトレンズ)、義眼

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要です。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人の場合、新規交付申請時のみ必要となります。児童の場合、新規交付及び再交付申請時に意見書が必要となります。ただし、眼鏡の度数変更をする場合は、大人と児童に関わらず意見書が必要になります。

聴覚障害のある方が対象となる補装具

補聴器(高度難聴用耳かけ型・ポケット型、重度難聴用耳かけ型・ポケット型、耳あな型、骨導式、ワイヤレス補聴システム)

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人の場合、新規交付申請時のみ必要となります。児童の場合、新規交付及び再交付申請時に意見書が必要となります。
  • 耳あな型の支給は、就労や就学等の一定条件を満たす必要があります。

音声言語機能障害のある方が対象となる補装具

重度障害者用意思伝達装置

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人・児童ともに、新規、再交付、借受け申請時には必要となります。
  • 修理においてもスイッチ交換の場合等、意見書が必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

肢体不自由障害のある方が対象となる補装具

歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、プラットホーム杖)

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人の場合は不要です。児童の場合は新規交付及び再交付申請時に意見書が必要となります。
  • 杖の種類確認のため、意見書が必要な場合もあります。

歩行器、姿勢保持装置、下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具、B.F.O(食事動作補助器)、殻構造義肢、車椅子(自走用、介助用等)

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人の場合、新規及び借受け申請時に意見書が必要となります。児童の場合は新規交付及び再交付、借受け申請時に意見書が必要となります。

電動車椅子

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人の場合、新規及び再交付申請時に意見書が必要となります。児童の場合は新規交付及び再交付申請時に意見書が必要となります。
  • 申請時に、電動車椅子の操作性テストがあります。

骨格構造義肢

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、大人・児童ともにすべての申請行為に意見書が必要となります。
  • 骨格構造義肢は、原則修理での対応となります。

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具(児童のみ)

  • 申請書、意見書、見積書、課税証明が必要となります。なお、申請時に税情報等の調査に同意いただいた場合は、課税証明を省略することができます。
  • 意見書については、児童のみ新規及び再交付、借受け申請時に意見書が必要となります。
  • 児童(支給決定時点で18歳未満)対象

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課自立支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1098

ファックス番号:054-221-1108

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