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更新日:2025年4月28日

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補装具の給付及び日常生活用具の助成に関する手続き

静岡市では、補装具や日常生活用具に関する給付や助成を行っています。
この給付や助成につきましては、購入や修理の前にお手続き(事前申請)が必要となりますので、ご注意ください

補装具

眼鏡、補聴器、義肢、車椅子などの身体障害者の失われた部分を補い、日常生活を円滑に過ごすための補装具を購入、または、修理する際の費用の支給をします。

申請する上での注意事項

  • (1)購入、修理前に申請して下さい。
  • (2)意見書は指定医師に、見積書は登録業者に作成していただきます。
  • (3)修理・再交付時には、画像の添付をお願いします。画像添付用紙(ワード:29KB)
  • 指定医師や補装具の登録業者については各区の福祉事務所障害者支援課までお問い合わせください。

費用

原則1割負担(所得に応じた月額上限負担額あり)

  • 補装具費は高額なものも含まれるため、公費負担分を直接補装具業者へ支払う「代理受領」を選択することができます。
    「代理受領」を希望される場合には補装具業者の代理受領登録が必要となります。

静岡市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

≪業者登録手続きは補装具費代理受領にかかる業者登録手続きについてのご案内(PDF:92KB)をご覧ください。≫

申請に必要なもの

事前に各区の福祉事務所障害者支援課までお問い合わせください。
用具によっては、診断書・意見書が必要となります。

  • 身体障害者手帳
    • (1)申請書
    • (2)調査書(家族状況を記入していただく書類です)
    • (3)補装具意見書(ワード:743KB)…指定医師が作成したもの。必要な場合に提出してください。
    • (4)見積書…登録業者が申請者あてに作成したもの。
    • (5)1月1日現在、静岡市に住所が無い場合は、旧住所地の市町村民税課税証明書
    • (6)収入状況等に係る調査について承諾しない場合は、以下の書類
      ※18歳以上の方は本人・配偶者、18歳未満の方は世帯全員
      • 収入状況を証明するもの(市町村民税課税証明書など)
      • 世帯状況を証明するもの(住民票の写しなど)

補装具が完成したら

  • 意見書を基に作成された方は、完成した補装具を指定医に確認してもらい支給券にサインをもらってください。
  • 完成した補装具を確認するため、公費負担分を市に請求される際に、画像の添付をお願いします。
    画像添付用紙(ワード:29KB)
  • 公費負担分の請求先は障害者支援推進課へお願いします。

請求に必要な書類

静岡市登録補装具業者一覧

補装具業者メールアドレス登録フォーム

メールアドレスの登録・変更は「静岡市補装具登録業者メールアドレス入力画面」へ(外部サイトへリンク)

日常生活用具

特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、視覚障害者用時計、視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、透析加温器などの在宅重度身体障害者(児)の日常生活の便宜を図る用具を購入する際の費用の助成をします。

平成7年4月1日からの助成内容の一部変更

令和7年4⽉1⽇から⽇常⽣活⽤具費助成事業の⾒直しにより、障害児の所得制限の撤廃、対象品目の準額や対象者要件を変更します。

障害児日常生活用具費助成の所得制限の撤廃

対象者の要件を満たしていることが確認できる場合、保護者の所得に関わらず申請していただくことができるようになりました。
18歳以上の方は、引き続き所得制限があります。ご注意ください。

基準額の⾒直し

次の品目について、基準額(公費負担限度額)を引き上げました。

基準額を変更した種類と変更前後の⾦額

  1. 頭部保護帽、変更前12,160円、変更後17,500円
  2. 歩⾏時間延⻑信号機⽤⼩型送信機、変更前7,000円、変更後12,000円
  3. 点字ディスプレイ、変更前383,500円、変更後430,000円
  4. 点字タイプライター、変更前63,100円、変更後74,000円
  5. 視覚障害者⽤読書器(据置型・携帯型)、変更前198,000円、変更後250,000円
  6. 視覚障害者⽤読書器(携帯型電子ルーペ)、変更前28,400円、変更後35,900円
  7. ⼈⼯喉頭(笛式・電動式)、変更前70,100円、変更後73,000円
  8. ⼈⼯喉頭(埋込型用人工鼻)、変更前月額23,100円、変更後月額28,600円
  9. ⼈⼯内⽿⽤電池の➀ボタン電池と②充電池、変更前➀ボタン電池1月2,500円、②充電池基準額なし、変更後➀ボタン電池1月2,500円、②充電池17,600円
  10. ⼈⼯内⽿⽤電池の充電器、変更前28,080円、変更後28,600円
  11. ストーマ装具(消化器系)、変更前8,600円、変更後8,900円
  12. ストーマ装具(尿路系)、変更前11,300円、変更後11,700円
  13. 暗所視支援眼鏡、変更前198,000円、変更後395,000円

対象児要件の⾒直し

次の品目について、対象児要件を変更(拡⼤)しました。

  1. ネブライザー対象児、学齢期以上の要件を除外
  2. 電気式たん吸引器対象児、学齢期以上の要件を除外
  3. 吸引器・ネブライザー両⽤器対象児、学齢期以上の要件を除外
  4. 情報・通信支援用具対象児、学齢期以上の要件を除外

申請する上での注意事項

  1. 購入前に申請して下さい。
  2. 介護保険該当者については、以下の用具は支給できません。
    • 便器、便器手すり
    • 特殊寝台、特殊マット
    • 特殊尿器
    • 体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具
    • 居宅生活動作補助用具

費用

原則1割負担(所得に応じた月額上限負担額あり。)

申請に必要なもの

用具によっては、診断書・意見書が必要となります。
事前に各区の福祉事務所障害者支援課までお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 申請書
  3. 調査書(家族状況を記入していただく書類です)
  4. 見積書…登録業者が申請者あてに作成したもの。
  5. 申請用具のカタログ(定価の判るもの)(ストーマ装具・紙おむつ等は除く。)
  6. 住宅改修の場合は、改造予定箇所の写真、改造前及び改造後予定図面
  7. 1月1日現在、静岡市に住所が無い場合は、旧住所地の市町村民税課税証明書
  8. 収入状況等に係る調査について承諾しない場合は、次の書類(18歳以上の方は本人・配偶者、18歳未満の方は世帯全員)
  • 収入状況を証明するもの(市町村民税課税証明書など)
  • 世帯状況を証明するもの(住民票の写しなど)

申請に関するお問い合わせ・申請窓口

  • 葵福祉事務所障害者支援課
    静岡市葵区追手町5番1号葵区役所2階
    電話054-221-1099/FAX054-254-6322
  • 駿河福祉事務所障害者支援課
    静岡市駿河区南八幡町10番40号駿河区役所1階
    電話054-202-5818/FAX054-287-8660
  • 清水福祉事務所障害者支援課
    静岡市清水区旭町6番8号清水区役所1階
    電話054-354-2106/FAX054-352-0323

制度に関するお問い合わせ

  • 補装具の制度に関するお問い合わせ
    障害者支援推進課自立支援係(静岡庁舎新館15階)
    電話:054-221-1098/FAX:054-221-1108
  • 日常生活用具の制度に関するお問い合わせ
    障害者支援推進課在宅支援係(静岡庁舎新館15階)
    電話:054-221-1587/FAX:054-221-1108

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課自立支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1098

ファックス番号:054-221-1108

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