印刷

ページID:7539

更新日:2025年2月6日

ここから本文です。

建築物の高さのルール(高度地区)

高度地区が平成24(2012)年4月1日に施行され、用途地域が指定されている市街地に広域的に高度地区のルールが適用されています。

広域的に指定することにより、周辺と比べて著しく高さの異なる建築物の無秩序な混在を抑制し、住環境の維持保全や街並み景観の創出など市街地の環境整備を図り、調和のとれた質の高い土地利用を目指しています。

ルールの内容

高度地区は、高さの基本的ルール、適用の除外、許可による特例で構成されています。

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課土地利用計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1409

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?