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ページID:7543
更新日:2024年2月15日
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「静岡市高度利用地区指定指針」「静岡市高度利用型地区計画指定指針」について ~公共貢献を伴う都市開発に対して、容積率の緩和を行っています~
本市では、「静岡市立地適正化計画」に基づき、コンパクトで暮らしやすく、魅力あるまちづくりを進めています。
そのための施策の1つとして、集約化拠点形成区域(都市再生特別措置法に規定する都市機能誘導区域)において、公開空地の創出や都市・地域に必要な施設の整備などの公共貢献を伴う都市開発を行う場合に、高度利用地区、高度利用型地区計画の制度を活用した容積率の緩和を行っています。
「静岡市高度利用地区指定指針」、「静岡市高度利用型地区計画指定指針」では、高度利用地区、高度利用型地区計画を定めるにあたっての、対象地区や容積率の最高限度等の指定基準等について定めています。
制度の活用を検討する事業者の皆さまは、以下の資料をご覧いただいたうえで、都市計画課までご相談ください。
- 「静岡市高度利用地区指定指針」(PDF:165KB)
- 「静岡市高度利用型地区計画指定指針」(PDF:123KB)
- 静岡市高度利用地区指定指針・静岡市高度利用型地区計画指定指針における容積率緩和基準等について(PDF:48KB)
容積率緩和のイメージ
「静岡市立地適正化計画」とは
今後の人口減少、高齢化が予測される中でも、市民生活の質を高め、また、地域経済を活性化するために、都市や地域に必要な施設や、住宅などに対して、一定の範囲内に立地することを誘導し、コンパクトなまちづくりを進める計画です。
⇒「静岡市立地適正化計画」について~みんなで進めるコンパクトなまちづくり~
「高度利用地区」とは
建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新とを図ることを目指す地区です。
「高度利用型地区計画」とは
適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新とを図ることを目的とした地区計画です。