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ページID:7541
更新日:2024年2月15日
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「静岡市立地適正化計画」に関する届出制度について
「静岡市立地適正化計画」に定める「集約化拠点形成区域*1」外で誘導施設の建築を行う場合や、「利便性の高い市街地形成区域*2」外で一定規模以上の住宅開発を行う場合などには、市への事前届出が必要です。
以下の【ご案内】をご確認のうえ、必要な場合には市への事前届出をお願いします。
*1都市再生特別措置法に規定する「都市機能誘導区域」
*2都市再生特別措置法に規定する「居住誘導区域」
【留意点】
届出は、行為着手の30日前までにご提出いただく必要があります。
行為着手まで30日を切っている場合は、速やかに届出をご提出いただくこととなります。
届出書の様式
様式
- 集約化拠点形成区域外
- 集約化拠点形成区域内
- 利便性の高い市街地形成区域外
記載例
- 集約化拠点形成区域外
- 集約化拠点形成区域内
- 利便性の高い市街地形成区域外
新着情報
- 令和元年10月17日に、「静岡市立地適正化計画」届出制度に関するQ&Aを公開しました。
- 平成31年3月29日に、「静岡市立地適正化計画」を改定しました。これに伴い、「利便性の高い市街地形成区域」外で一定規模以上の住宅開発を行う場合などにも、市への事前届出が必要となりました。