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更新日:2024年10月16日

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地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)のご案内

わがまち特例とは

地方税法に規定する固定資産税及び都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)が導入されています。

静岡市では、静岡市税条例において、固定資産税及び都市計画税に係る特例割合を次のとおり規定しています。【わがまち特例の一覧表はこちらからご覧ください。(PDF:324KB)

(次の内容は、令和6年10月15日時点の地方税法及び静岡市税条例に基づいて作成しています。)

1家庭的保育事業の用に直接供する資産(保育児童が5人以下の施設)

【対象】固定資産税:家屋・償却資産 都市計画税:家屋

・児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する家庭的保育事業の用に供するものが対象です。

【特例割合】価格の3分の1に課税標準額を軽減(市税条例第65条の2第1項)

【取得時期及び適用期間】なし

【根拠法令】地方税法第349条の3第27項

2居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産(認可を受けたベビーシッター)

【対象】固定資産税:家屋・償却資産 都市計画税:家屋

・児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供するものが対象です。

【特例割合】価格の3分の1に課税標準額を軽減(市税条例第65条の2第2項)

【取得時期及び適用期間】なし

【根拠法令】地方税法第349条の3第28項

3事業所内保育事業の用に直接供する資産(保育児童が5人以下の施設)

【対象】固定資産税:家屋・償却資産 都市計画税:家屋 

・児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が直接同法に規定する事業所内保育事業の用に供するものが対象です。

【特例割合】価格の3分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例第65条の2第3項)

【取得時期及び適用期間】なし

【根拠法令】地方税法第349条の3第29項

4公共の危害防止施設等(汚水又は廃液の処理施設)

【対象】固定資産税:償却資産

・汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設です。当該施設における、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、特例措置の対象です。ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、特例の対象外です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第1項)

【適用期間】期限なし

【根拠法令】地方税法附則第15条第2項第1号

5公共の危害防止施設等(下水道除害施設)

【対象】固定資産税:償却資産

・下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排除している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けられた施設のことです。当該施設における、沈澱又は浮上装置、中和装置等が、特定措置の対象です。ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、特例の対象外です。

【特例割合】価格の5分の4に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第2項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】期限なし

【根拠法令】地方税法附則第15条第2項第5号

6都市再生特別措置法における認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産

【対象】固定資産税:家屋・償却資産

・都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設で公園、広場、通路、緑化施設等が対象です。

【特例割合】価格の5分の3に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第3項)

【取得時期】R5年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第14項

7津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく津波対策の用に供する港湾施設等

【対象】固定資産税:償却資産

・津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画に基づき新たに取得又は改良した防潮堤、護岸、胸壁等が対象です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第4項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第21項

8津波防災地域づくりに関する法律に基づき指定された指定避難施設の用に供する家屋

【対象資産】固定資産税:家屋

・警戒区域内にある指定避難施設のうち、避難の用に供する部分で避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路が対象です。

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第5項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第22項第1号

9津波防災地域づくりに関する法律に基づく協定避難施設の用に供する家屋

【対象資産】固定資産税:家屋

・警戒区域内にある協定避難施設のうち、避難の用に供する部分で管理協定の目的となる協定避難用部分が対象です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第6項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第22項第2号

10津波防災地域づくりに関する法律に基づく協定避難施設の用に供する家屋(警戒区域内に建設予定又は建築中の建物)

【対象資産】固定資産税:家屋

・警戒区域内にある建設予定又は建築中の協定避難施設のうち、避難の用に供する部分で避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路が対象です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第7項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第22項第3号

11津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設

【対象資産】固定資産税:償却資産

・警戒区域内の指定避難施設に附属する避難の用に供するもので誘導灯、誘導標識、自動解錠装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備が対象です。

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第8項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第23項第1号

12津波防災地域づくりに関する法律の規定する管理協定が締結された協定避難施設

【対象資産】固定資産税:償却資産

・警戒区域内の協定避難施設に附属する避難の用に供するもので誘導灯、誘導標識、自動解錠装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備が対象です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第9項)

【取得時期】H30年4月1日~R10年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第23項第2号

13再生可能エネルギー発電設備

【対象資産】固定資産税:償却資産

・太陽光発電設備 1,000KW未満

 認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備又はペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備が対象です。

・風力発電設備 20KW以上

・地熱発電設備 1,000KW未満

・バイオマス発電設備 10,000KW以上20,000KW未満(番号14のものを除く)

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第10項~第13項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第25項第1号

14再生可能エネルギー発電設備

【対象資産】固定資産税:償却資産

・バイオマス発電設備 10,000KW以上20,000KW未満

 木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものが対象です。

【特例割合】価格の7分の6に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第14項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第25項第2号

15再生可能エネルギー発電設備

【対象資産】固定資産税:償却資産

・太陽光発電設備 1,000KW以上

 認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した一定の設備が対象です。

・風力発電設備 20KW未満

・水力発電設備 5,000KW以上

【特例割合】価格の4分の3に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第15項~第17項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第25項第3号

16再生可能エネルギー発電設備

【対象資産】固定資産税:償却資産

・水力発電設備 5,000KW未満

・地熱発電設備 1,000KW以上

・バイオマス発電設備 10,000KW以上

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第18項~第20項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第25項第4号

17洪水浸水想定区域等における避難の確保、浸水の防止を図るための設備

【対象資産】固定資産税:償却資産

・水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備で、避難確保・浸水防止計画に記載されている防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機が特例の対象です。

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第21項)

【取得時期】H29年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第28項

18緑地保全・緑化推進法人が設置する一定の市民緑地の用に供する土地

【対象資産】固定資産税・都市計画税:土地

・都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が所有し又は無償で借り受けて設置・管理するものが対象です。

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第22項)

【取得時期】H29年6月15日~R7年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第32項

19浸水被害軽減地区内の土地

【対象資産】固定資産税・都市計画税:土地

・水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた浸水拡大を抑制する効果のある輪中堤防や自然堤防等の盛土構造物が特例の対象です。

【特例割合】価格の3分の2に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第23項)

【取得時期】R2年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】3年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第37項

20一体型滞在快適性等向上事業(居心地がよく歩きたくなるまちなか創出)ための施設等

【対象資産】固定資産税:土地・家屋・償却資産 都市計画税:土地・家屋

・都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の固定資産で、オープンスペース化した土地(広場、通路等)及びその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生等)、低層部の階を改修によりオープン化した家屋(カフェ、休憩所等)が対象です。

【特例割合】価格の2分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第24項)

【取得時期】R6年4月1日~R8年3月31日

【適用期間】5年度分

【根拠法令】地方税法附則第15条第38項

21雨水貯留浸透施設

【対象資産】固定資産税:償却資産

・特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が、認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の償却資産で、浸水性舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設等が対象です。

【特例割合】価格の3分の1に課税標準額を軽減(静岡市税条例附則第19条の2第25項)

【取得時期】R3年11月1日~R9年3月31日

【適用期間】期限なし

【根拠法令】地方税法附則第15条第41項

22サービス付き高齢者向け賃貸住宅

詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅に対する減額を参照してください。

23長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンション

詳しくは、大規模の修繕等が行われたマンションの固定資産税の減額を参照してください。

 

【その他特例の詳細又は提出書類等のお手続きについては下記までお問合せください。】

●固定資産税・都市計画税(土地・家屋)に関するお問い合わせ●

財政局税務部固定資産税課

【葵区】土地第1係:054-221-1046 家屋第1係:054-221-1047

【駿河区】土地第2係:054-221-1546 家屋第2係:054-221-1547

財政局税務部清水市税事務所

【清水区】土地係:054-354-2080 家屋係:054-354-2082

●固定資産税(償却資産)に関するお問い合わせ●

財政局税務部固定資産税課

【葵区・駿河区・清水区】償却資産係:054-221-1048

お問い合わせ

財政局税務部税制課税制係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1029

ファックス番号:054-221-1499

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