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更新日:2024年6月25日

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静岡市が条例で指定する寄附金に係る市民税からの控除のご案内

条例で指定する寄附金に係る寄附金控除の概要

平成20年度税制改正により、これまでの対象寄附金に加え、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人等に対する寄附金。国、政党等に対する寄附金は除く。)のうちから、静岡市が条例により指定した次の寄附金を、新たに寄附金控除の対象としました。

  • 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの(市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するものに限る。)
  • 所得税法施行令に定める特定公益増進法人(独立行政法人、学校法人、社会福祉法人等)に対する寄附金(市内に主たる事務所を有する法人に対するものに限る。)
  • 認定NPO法人に対する寄附金のうち、一定のもの(市内に主たる事務所を有する法人に対するものに限る。)
寄附金控除の詳細
控除方式 税額控除方式
控除率 10%(市民税8%、県民税2%、)
控除対象限度額 総所得金額等の30%
適用下限額 2千円

上記寄附金控除の対象となる寄附金は以下の一覧をご参考ください。(控除対象となる寄附金は、都道府県・市区町村によって異なります。)

お問い合わせ

財政局税務部市民税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1558

ファックス番号:054-221-1033

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