印刷

ページID:56785

更新日:2025年9月29日

ここから本文です。

土地等利活用推進事業(建設発生土の受け入れ)

事業概要

静岡市の課題である人口減少の一因として、利活用可能な土地が少なく企業立地の伸び悩みや土地価格高騰が挙げられます。
そこで、公有・民有を問わず利用価値の低い土地に対し、土地整備や社会基盤整備を行い、新たに活用できる土地を創出していくことが必要です。

また、市内の建設発生土の多くは市外で処理されている状況にあり、市外への搬出は、運搬距離が増え、二酸化炭素排出の増大要因となっているため、市が積極的に関与し、建設発生土処理地の市内確保に取り組むことが必要です。

この土地の創出と建設発生土の二つの課題解決策として、建設工事現場で発生した建設発生土を市内の土地整備に有効活用する仕組みを構築します。
建設発生土を静岡市が指定する適地へ民間事業者から有償で受け入れ、受入料金を「静岡市土地整備基金」に積み立て、土地整備や社会基盤整備の財源とすることで、資源の有効活用と未利用・低利用地の土地活用推進の両面から社会的便益を生み出します。

建設発生土受入地の概要

受入箇所

三保貝島地区公共建設発生土受入地(静岡市清水区三保)

受入時間及び休業日

8時30分から16時30分

  • 土曜日、日曜日、祝日は休業となります。
  • 12月29日から翌年の1月3日までの日は休業となります。
  • 台風、豪雨、地震等により休業となる場合があります。

受入地を利用できる事業者

  • 静岡市内で建設工事を行う事業者
  • 静岡市内で発生した建設発生土を取扱う事業者

受け入れる建設発生土の基準

  1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項の廃棄物でないこと
  2. 木片、廃プラスチック類、コンクリート殻、アスファルト殻等の不純物を含まないこと
  3. 「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土であること
  4. 最大粒径が300mm以下であること
  5. 「土壌汚染対策法」に基づく土壌溶出量・含有量基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法」第7条の規定に基づく土壌の環境基準及び「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例」に基づく土砂基準を満たすこと

搬入する建設発生土は、「静岡市土地利活用推進事業建設発生土受入要綱」の別表第2に定める調査試験を実施し、搬入を開始する前に結果を提出していただきます。

申請から搬入完了までの流れ

1.申請

搬入を希望する事業者は、次の書類を技術政策課まで持参又はメールで提出してください。

提出書類

2.建設発生土受入委託契約の締結

市と搬入業者との間で、土地等利活用推進事業建設発生土受入委託契約書(ワード:39KB)を締結します。

3.搬入券の交付

市から、契約締結事業者に対して、搬入券を交付します。

4.受入時間等の調整

搬入前に発生土処理地管理業務受託者に連絡し、受入時間等を調整してください。

5.受入料の支払い

市から搬入事業者に対して受入料の納付書を送付します。期日までに受入料をお支払いください。

お問い合わせ

建設局土木部技術政策課建設発生土対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館4階

電話番号:054-221-1607

ファックス番号:054-221-1498

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 市の取りくみ > 都市計画・まちづくり > 開発・整備事業 > 土地等利活用推進事業(建設発生土の受け入れ)