印刷

ページID:54014

更新日:2024年9月10日

ここから本文です。

令和6年台風10号に伴う障害物の除去

住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合に、これらの障害物を必要最小限度で市が除去します。詳細は、下記建築総務課へお問い合わせください。※借上げ型応急住宅制度との併用利用はできません。

対象者要件

  1. 住家が半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方
  2. 自らの資力では当該土石等を除去することができない方

除去の対象場所

居間、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所

費用の限度額

1世帯あたり140,000円

金額に変更が生じる場合があります。

(上記の金額を超える部分は自己負担となります。)

救助期間

災害発生の日から10日以内

 

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課総務耐震係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1050

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?