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ページID:54014
更新日:2024年9月10日
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令和6年台風10号に伴う障害物の除去
住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合に、これらの障害物を必要最小限度で市が除去します。詳細は、下記建築総務課へお問い合わせください。※借上げ型応急住宅制度との併用利用はできません。
対象者要件
- 住家が半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方
- 自らの資力では当該土石等を除去することができない方
除去の対象場所
居間、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所
費用の限度額
1世帯あたり140,000円
金額に変更が生じる場合があります。
(上記の金額を超える部分は自己負担となります。)
救助期間
災害発生の日から10日以内