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更新日:2026年9月29日

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災害救助法に基づく「住居内土石等の除去支援制度」のご案内

台風や地震などの災害により、住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合、これらの障害物の撤去作業を市が業者に依頼し、その費用を市が直接業者に支払います。

対象災害

災害救助法が適用された災害

対象者要件

次のどちらにも該当される方

  1. 住家が半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方(り災証明を受けられた方)
  2. 自らの資力では当該土石等を除去することができない方

除去の対象場所

居間、台所、玄関、トイレ等の生活上欠くことのできない場所

対象外

  • 住宅外(玄関回りを除く)の障害物
  • 障害物除却後の室内の清掃、消毒等

費用の限度額

1世帯あたり143,900円

(注1)限度額を超えた分は自己負担となります。
(注2)限度額が変更になる場合があります。

申請時必要書類

  • り災証明書(写し可)
  • 災害救助法「障害物の除去」に関する申込書(申込書は災害により異なります)
  • 資力に関する申出書(申出書は災害により異なります)
  • 被災状況がわかる写真

除去完了期間

災害発生の日から10日以内

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課総務・耐震係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1050

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