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ページID:56729
更新日:2025年9月10日
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被災された皆さまへ「住居内土砂等の除去支援制度のご案内」
被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。
令和7年台風第15号に伴う災害により、災害救助法が適用され、「障害物の除去」の利用が可能となりました。
「障害物の除去」とは、住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合、これらの障害物の撤去作業を市が業者に依頼し、その費用を市が直接業者に支払う制度になります。
まずはお問い合わせ先までご相談ください。
- 制度を利用する場合には、被災状況がわかる写真が必要となります。
- 住居内の障害物(土石等)の除去について~支援制度のご案内~チラシ(PDF:402KB)
対象者要件
次のどちらにも該当される方
- 住家が半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方(り災証明を受けられた方)
- 自らの資力では当該土石等を除去することができない方
除去の対象場所
居間、台所、玄関、トイレ等の生活上欠くことのできない場所
対象外
- 住宅外(玄関回りを除く)の障害物
- 障害物除却後の室内の清掃、消毒等
費用の限度額
1世帯あたり143,900円
限度額を超えた分は自己負担となります。限度額が変更になる場合があります。
除去完了期間
災害発生の日から10日以内