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更新日:2025年9月10日

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被災された皆さまへ「住居内土砂等の除去支援制度のご案内」

被災された皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。

令和7年台風第15号に伴う災害により、災害救助法が適用され、「障害物の除去」の利用が可能となりました。
「障害物の除去」とは、住居内や玄関等に運ばれた土石、竹木等により、日常生活を営むことができない状態にある場合、これらの障害物の撤去作業を市が業者に依頼し、その費用を市が直接業者に支払う制度になります。
まずはお問い合わせ先までご相談ください。

対象者要件

次のどちらにも該当される方

  1. 住家が半壊以上又は床上浸水の被害を受けた方(り災証明を受けられた方)
  2. 自らの資力では当該土石等を除去することができない方

除去の対象場所

居間、台所、玄関、トイレ等の生活上欠くことのできない場所

対象外

  • 住宅外(玄関回りを除く)の障害物
  • 障害物除却後の室内の清掃、消毒等

費用の限度額

1世帯あたり143,900円
限度額を超えた分は自己負担となります。限度額が変更になる場合があります。

除去完了期間

災害発生の日から10日以内

お問い合わせ

都市局建築部建築総務課総務耐震係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1050

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